私は平成25年8月に柏原市からM市へ転入しましたが、住民票は平成26年2月に移しました。平成26年度の住民税の納付先はM市ですか。柏原市ですか。

2014年6月24日

質問

私は平成25年8月に柏原市からM市へ転入しましたが、住民票は平成26年2月に移しました。

平成26年度の住民税の納付先はM市ですか。柏原市ですか。

回答

市区町村内に住所がある人とは、原則としてその市区町村の住民基本台帳に記録されている人をいうものとされています。

しかし、その市区町村の住民基本台帳に記録されていない人であっても、実際にその市区町村に住んでいる場合には、その人が住民基本台帳に記録されているものとして、住民税を課税することとされています。
したがって、あなたの場合は平成26年1月1日現在、実際にはM市に住んでいたわけですから、平成26年度の住民税はM市に納めていただくことになります。