私の夫は平成26年の2月に死亡しましたが、平成25年中に夫が得た所得に対する住民税はどうなるのでしょうか。
住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市区町村が課税することになっています。
したがって、死亡された方に対しても、平成26年度の住民税は課税されます。なお、納付書は相続人に対して送付させていただくことになります。