事業所間連携加算の創設と取扱いについて

2024年8月1日

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において創設された「事業所間連携加算」に係る具体的な取扱い等について、こども家庭庁支援局障害児支援課から通知がありましたので、お知らせします。

【事務連絡】事業所間連携加算の創設と取扱いについて .pdf(222KB)

事業所間連携加算の手続等の流れ.pdf(240KB)

事業所間連携加算確認.xlsx(23KB)

対象者

障害児相談支援を利用しておらず、市にセルフプランを提出して複数の事業所から継続的に支援を受けている児童

対象となる児童通所サービス

・児童発達支援
・放課後等デイサービス

申請に必要なもの

事業所間連携加算確認書

 

お問い合わせ

障害福祉課
電話072-972-1508