その身分調査は必要ですか?なくそう部落差別

2024年10月1日

10月は「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」啓発推進月間です。

結婚差別や就職差別などは重大な人権侵害をもたらします。

「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」は、部落差別事象の発生を防止し、基本的人権を守るため、部落差別事象を引き起こすおそれのある個人及び土地に関する事項の調査や報告等を規制しています。

部落差別につながるおそれのある調査の依頼をやめ、差別のない明るい社会を築きましょう。

また、戸籍謄(抄)本・住民票は、原則として本人以外は弁護士や司法書士等が職務目的で入手することしかできません。委任状の偽造などによる不正取得は違法行為です。

詳しくは、大阪府ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

人権推進課
電話072-972-1544