健康保険証の廃止
2024年6月18日
〇健康保険証の廃止について
現行の健康保険証(紙の健康保険証)の発行については、令和6年12月2日以降廃止となります。
〇健康保険証廃止後の取り扱いについて
現行の健康保険証の取り扱い
令和6年12月2日以降も経過措置として令和6年12月1日まで発行された健康保険証は、記載の有効期限までご使用することができます。
柏原市国民健康保険に加入されている方は、令和6年10月中旬に、簡易書留にて健康保険証の更新分を発送する予定です。更新分の健康保険証の有効期限は、令和7年10月31日までとなります。
ただし、後期高齢者医療制度に移行するなど、令和7年10月31日よりも前に有効期限が到来する場合は、その有効期限までとなります。
〇資格確認書または資格情報のお知らせの交付
令和6年12月2日以降、他市町村からの転入などにより本市の国民健康保険に加入される方、または現行の健康保険証の有効期限到来後は下記の取扱いとなります。
保険証利用登録をされたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」という)をお持ちでない方
現行の健康保険証に代わる被保険者資格情報などを記載した「資格確認書」を交付する予定です。
マイナ保険証をお持ちの方
被保険者資格の情報を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付する予定です。
【医療機関等で提示するもの】
マイナ保険証をお持ちの方 | マイナ保険証をお持ちでない方 | |
令和6年12月1日まで | マイナ保険証 または健康保険証 |
健康保険証 |
令和6年12月2日以降 | 健康保険証または資格確認書 |
※高齢受給者証、限度額適用認定証等をお持ちの方は、併せて提示が必要となる場合があります。
詳しくは、厚生労働省のウェブサイトをご参照ください。