長期にわたり療養を必要とする疾病のため定期予防接種が受けられなかった方へ
2024年6月14日
長期にわたり療養を必要とする疾病のため定期予防接種が受けられなかった方へ
平成25年1月30日の予防接種法施行令の改正により、定期予防接種の対象者であった間に長期にわたり療養を必要とする疾病のため定期予防接種を受けることができなかった方について、政令で定められた対象年齢を超えていても定期接種として予防接種が受けられるようになりました。
【対象者】
・接種時点で柏原市民の者
・長期療養を必要とする特別な事象により、やむを得ず定期接種を対象年齢内に受けられなかった者
対象になる疾病は、予防接種法施行規則で決められています。(対象疾患一覧参照)
・臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受け、やむを得ず予防接種が受けることができなか った者
【対象期間】
主治医が接種可能と診断した日から2年間(成人肺炎球菌については1年)を経過するまで
【接種上限年齢の定められている予防接種】
・四種混合:15歳未満
・五種混合:15歳未満
・BCG:4歳未満
・ヒブ:10歳未満
・小児肺炎球菌:6歳未満
【接種方法】
「長期療養に係る予防接種の特例実施の対象者該当理由及び申請書」を印刷し、主治医に記載してもらい、接種者及びその保護者等から柏原市健康づくり課に申請して下さい。
なお、疾病や治療の関係上、柏原市以外の委託医療機関で接種する際には、依頼書が必要となります。必ず、事前に柏原市健康づくり課(☎072-920-7381)に連絡してください。