【介護保険サービス事業者】介護現場における賃上げ促進税制の活用に係るリーフレットについてのお知らせ
2024年5月17日
令和6年度税制改正により、処遇改善加算を活用して賃上げした分も、賃上げ促進税制による税額控除の対象となりました。介護事業所において賃上げ促進税制を積極的に御活用いただき、より一層の賃上げを進めていただけるよう、リーフレットを作成したと厚生労働省から連絡がありましたので、お知らせいたします。
詳細につきましては、以下のPDFファイルをご確認ください。
令和6年度税制改正により、処遇改善加算を活用して賃上げした分も、賃上げ促進税制による税額控除の対象となりました。介護事業所において賃上げ促進税制を積極的に御活用いただき、より一層の賃上げを進めていただけるよう、リーフレットを作成したと厚生労働省から連絡がありましたので、お知らせいたします。
詳細につきましては、以下のPDFファイルをご確認ください。