【(介護予防)訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション】令和6年6月1日付けの加算の届け出に関するご案内
1 令和6年6月1日付け加算届の取扱い
令和6年度の報酬改定により、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)通所リハビリテーションについては、令和6年6月1日付けで加算の新設や、既存の加算の算定要件の変更等があります。つきましては、令和6年6月1日付けで新たな加算の算定や、算定している加算の区分変更、加算の取り下げを行う場合は、報酬改定に係るものかどうかにかかわらず、下記の要領で加算届をご提出ください。
なお、新たに加算を算定する場合は、原則、算定を開始する月の前月の15日が提出期限となっておりますので、令和6年6月1日付けの加算届につきましては、提出期限を令和6年5月15日といたします。
令和6年6月1日付けの介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(通知)
2 対象となるサービス(柏原市所管)
- (介護予防)訪問看護
- (介護予防)訪問リハビリテーション
- (介護予防)居宅療養管理指導
- (介護予防)通所リハビリテーション
※ 柏原市所管の事業所に限ります。
3 届出必要書類
加算届連絡票(令和6年6月1日付届出用)
※返送が必要な場合にのみ提出してください。
返信用封筒(切手貼付のうえ、返送先及びどの事業所分かを記入したもの。)
※郵送で加算届受付票の返送が必要な場合にのみ提出してください。
別紙2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>
別紙1ー1ー2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)
別紙1ー2ー2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス)
誓約書(居宅サービス等)(令和6年6月1日付け加算届出用)
4 提出方法
メール又は郵送によりご提出ください。ご提出にあたっては、当該届出の担当者及び担当者の連絡先が分かるようにしてください。
※来庁によりご提出いただいた場合は書類の受け取りのみです。その場では補正等の確認ができませんので、ご了承ください。
5 提出期限
令和6年5月15日(水)消印有効
6 提出先
〒582-8555 大阪府柏原市安堂町1-55
柏原市 福祉こども部 福祉指導監査課
TEL 072-971-5202(直通)
Mail fukushishido@city.kashiwara.lg.jp
7 受付・補正
加算届を受付した場合に、加算届連絡票の添付があるものについては、加算届受付票を返信いたします。再発行しませんので控えの書類と併せて保管しておいてください。
郵送でご提出いただいた場合は、添付していただいた返信用封筒に入れて返送します。メールでのご提出の場合は、PDFデータにて返信します。
※加算届の提出の際に、加算届連絡票と返信用封筒(郵送提出の場合)の添付がないと加算届受付票は返送できかねますので、ご留意ください。
必要書類の添付がない場合等、補正の必要がある場合には電話等により確認します。必要書類の不足や誤りの場合は速やかに提出してください。原則、期日までに必要書類が提出されない場合は、6月1日からの算定は認められません。
8 留意事項
(1)届出が必要な加算等について
今回の報酬改定に伴う新設・区分の変更のある加算等の項目については、各事業所において算定要件を必ずご確認のうえ、該当事項にチェックをつけて必ず届出してください。届出なし又は記載がない場合は、「なし」(当該加算等の算定ができない)と取り扱います。今回新設された項目以外の加算等については、6月1日付けで変更があるもののみ記入してください。
なお、区分等に変更がない加算等につきましても要件の変更が行われているものがありますので、現に算定している加算の要件を十分ご確認の上、必要に応じて区分変更や取下げ等の届出を行ってください。
(2)報酬改定に伴う加算等の算定要件について
加算等を届出する場合は必ず算定要件をご確認ください。後日に算定要件を満たさないと判明した場合は過誤調整等の手続きが必要となりますのでご注意ください。
また、届出が不要な加算等でも算定要件が変更されている場合がありますので、令和6年6月以降に加算を算定する場合は改定後の要件を事前にご確認ください。
令和6年度報酬改定について厚生労働省から告示や解釈通知、Q&Aなどが発出されておりますので、必ずご確認ください。
厚生労働省のホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html(外部サイトに移ります。)