【介護保険サービス事業者等】令和6年6月1日付けの加算の届け出に関するご案内

2024年4月25日

1 令和6年6月1日付け加算届の取扱い

 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、「旧3加算」という。)の各区分の要件を組み合わせる形で令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」(以下、「新加算」という。)へと一本化されます。
 つきましては、令和6年6月1日付での新加算を算定する場合は、以下の要領で加算届をご提出ください。
 なお、新加算を算定する場合は、原則、算定を開始する月の前月の15日が提出期限となっていますので、提出期限を令和6年5月15日とします。

令和6年6月1日付けの介護給付費等算定に係る体制等に関する届出について(通知)

2  届出必要書類

提出されるサービス種別に応じた書類をご提出ください。
※着色部分をご記入ください。

【共通】​
加算届連絡票(令和6年6月1日付け届出用)
 ※返送が必要な場合のみ提出してください。
返信用封筒(切手貼付のうえ、返送先及びどの事業所分かを記入したもの。)
 ※郵送で加算届受付票の返送が必要な場合のみ提出してください。

【居宅サービス・介護予防サービス】
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>(別紙2)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)(別紙1-1-2)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス)(別紙1-2-2)


【居宅介護支援】
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<地域密着型サービス事業者用>(別紙2-2)

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)(別紙1-1-2)

【地域密着型サービス】
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<地域密着型サービス事業者用>(別紙2-2)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)(別紙1-3-2)

【総合事業】
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<総合事業事業者用>(別紙2-3)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4-2)

3 提出方法

 メール又は郵送によりご提出ください。ご提出にあたっては、当該届出の担当者及び担当者の連絡先が分かるようにしてください。

※来庁によりご提出いただいた場合は書類の受け取りのみです。その場では補正等の確認ができませんので、ご了承ください。

4 提出期限

令和6年5月15日 (水)消印有効

5 提出先

〒582-8555 大阪府柏原市安堂町1-55
柏原市 福祉こども部 福祉指導監査課
TEL 072-971-5202(直通)
Mail fukushishido@city.kashiwara.lg.jp

6 受付・補正

 加算届を受付した場合に、加算届連絡票の添付があるものについては、加算届受付票を返信いたします。再発行しませんので控えの書類と併せて保管しておいてください。
 郵送でご提出いただいた場合は、添付していただいた返信用封筒に入れて返送します。メールでのご提出の場合は、PDFデータにて返信します。
 加算届の提出の際に、加算届連絡票と返信用封筒(郵送提出の場合)の添付がないと加算届受付票は返送できかねますので、ご留意ください。
必要書類の添付がない場合等、補正の必要がある場合には電話等により確認します。必要書類の不足や誤りの場合は速やかに提出してください。原則、期日までに必要書類が届けられない場合は、6月1日から新加算の算定は認められません。

7 留意事項

  1. 届出が必要な加算等について
        新加算の項目は、体制等状況一覧表に着色しています。各事業所にて算定要件を必ず確認のうえ、該当事項にチェックをつけて届出してください。届出なし又は記載がない場合は、「なし」(当該加算等の算定ができない)と取り扱います。
  2. 新加算の算定要件について
     加算等を届出する場合は、必ず、算定要件をご確認ください。後日に算定要件を満たさないと判明した場合は過誤調整等の手続きが必要となりますのでご注意ください。
  3. その他
     新加算について厚生労働省のホームページで告示や解釈通知、Q&Aなどが発出されておりますので、以下の関連ページを必ずご確認いただくようにお願いいたします。
     また、6月1日付で新加算と同時に別の加算を算定する、取り下げる場合は、福祉指導監査課までご相談ください。

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お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202