【障害福祉サービス事業者】令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う障害福祉サービス等における加算等の届出の期限について

2024年3月29日

 標題の件について、厚生労働省より下記の通知がありましたのでお知らせいたします。

 報酬改定に係る令和6年4月1日付の加算の届出については近日中にホームページにてお知らせする予定ですが、以下の通知に記載されているとおり、4月に入ってからの届出でも4月1日に遡っての適用となります。新設加算等の算定を考えておられる事業者におかれましては、4月1日から算定要件を満たしたサービス提供を行っていただいた上で、4月1日付加算届受付開始のホームページ記事が掲載されましたら、当該記事の案内に従って必要な手続きを行っていただきますようお願いします。

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う障害福祉サービス等における加算等の届出の期限について(令和6年3月22日付 厚生労働省事務連絡)

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