【介護保険サービス事業者等】令和6年4月1日付けの加算の届け出に関するご案内
1 令和6年4月1日付け加算届の取扱い
令和6年度の報酬改定により、令和6年4月1日付けで加算の新設や、既存の加算の算定要件の変更等がされました。つきましては、令和6年4月1日付けでの新たな加算の算定や、算定している加算の区分変更、加算の取り下げを行う場合は、報酬改定に係るものかどうかにかかわらず、下記の要領で加算届をご提出ください。
なお、新たに加算を算定する場合は、原則、算定を開始する月の前月の15日が提出期限となっていますが、令和6年4月1日付けの加算届につきましては、報酬改定が行われることから、提出期限を令和6年4月1日となっております。
令和6年4月1日付けの介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(通知)
※令和6年6月以降の新たな処遇改善加算等に係る算定有無の届出を4月1日付の加算届と同時に希望される事業所につきましては、個別にお問い合わせください。
※介護職員等処遇改善加算等の計画書につきましては取扱いが異なりますので、「【介護保険サービス事業者】令和6年度「介護職員等処遇改善加算等」の届出のご案内」(後日、公開予定)の記事をご確認ください。)
2 対象となる事業所(柏原市所管)
- 指定居宅サービス事業所(介護予防含む)
- 指定居宅介護支援事業所
- 医療みなしの訪問リハビリテーション・訪問看護事業所(介護予防含み、過去1年間に請求実績のある事業所)、通所リハビリテーション事業所(介護予防含み、体制状況等一覧表を柏原市に提出している事業所)
- 地域密着型サービス事業所(介護予防を含み、他市指定事業所も含む)
- 総合事業(第1号事業※)
※ 旧介護予防訪問介護相当サービス、訪問型サービスA、旧介護予防通所介護相当サービス、通所型 サービスA(他市指定事業所も含む)
但し、以下のサービスは除きます。
介護老人保健施設のみなし指定の通所リハビリテーション・短期入所療養介護・介護療養型医療施設のみなし指定の短期入所療養介護事業所(いずれも介護予防を含む)・・・別途、大阪府より連絡があります。
3 届出必要書類
届出に必要な様式及び必要書類については、下記のページで確認してください。
4 提出方法
メール又は郵送により、下記の提出先までご提出ください。ご提出にあたっては、当該届出の担当者及び担当者の連絡先が分かるようにしてください。
※来庁によりご提出いただいた場合は書類の受け取りのみです。その場では補正等の確認ができませんので、ご了承ください。
5 提出期限
令和6年4月1日(月) 厳守 消印有効
6 提出先
〒582-8555 大阪府柏原市安堂町1-55
柏原市 福祉こども部 福祉指導監査課
TEL 072-971-5202(直通)
Mail fukushishido@city.kashiwara.lg.jp
7 受付・補正
加算届を受付した場合に、加算届連絡票の添付があるものについては、加算届受付票を返信いたします。再発行しませんので控えの書類と併せて保管しておいてください。
郵送でご提出いただいた場合は、添付していただいた返信用封筒に入れて返送します。メールでのご提出の場合は、PDFデータにて返信します。
※加算届の提出の際に、加算届連絡票と返信用封筒(郵送提出の場合)の添付がないと加算届受付票は返送できかねますので、ご留意ください。
必要書類の添付がない場合等、補正の必要がある場合には電話等により確認します。必要書類の不足や誤りの場合は速やかに提出してください。原則、期日までに必要書類が提出されない場合は、4月1日からの算定は認められません。
8 留意事項
(1)届出が必要な加算等について
今回の報酬改定に伴う、新設・区分の変更のある加算等の項目は、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」で着色している項目です。各事業所にて算定要件を必ず確認のうえ、該当事項にチェックをつけて必ず届出してください。届出なし又は記載がない場合は、「なし」(当該加算等の算定ができない)と取り扱います。今回新設された項目以外の加算等については、4月1日付けで変更があるもののみ記入してください。
なお、区分等に変更がなく着色していない加算等についても要件の変更が行われているものがありますので、現に算定している加算の要件を十分ご確認の上、必要に応じて区分変更や取下げ等の届出を行ってください。
(2)報酬改定に伴う加算等の算定要件について
加算等を届出する場合は、必ず、算定要件をご確認ください。後日に算定要件を満たさないと判明した場合は過誤調整等の手続きが必要となりますのでご注意ください。
また、届出が不要な加算等でも算定要件が変更されている場合がありますので、令和6年4月以降に加算を算定する場合は改定後の要件を事前にご確認ください。
令和6年度の報酬改定に関する資料は以下の関連記事に掲載しています。必ずご確認ください。