重要土地等調査法にかかる区域の指定について(内閣府からのお知らせ)

2024年3月7日

重要土地等調査法にかかる区域の指定について

「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(重要土地等調査法)に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされています。令和5年12月11日に市内の一部の区域が「注視区域」に指定されることが公示され、令和6年1月15日から施行されました。

 施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか等の調査を内閣府が行います。詳しくは内閣府のウェブサイトをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。

【注視区域】
八尾駐屯地、八尾空港を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域 
 ※「特別注視区域」の指定はありません。

【問い合わせ先】
内閣府重要土地等調査法コールセンター 
電話番号:0570-001-125(平日9時30分から17時30分まで)
内閣府ウェブサイト:https://www.cao.go.jp/tochi-chosa(別ウインドウで開く) 

 

お問い合わせ

企画調整課
電話072-971-1000