定額減税にかかる特別徴収について(事業所様向け)
令和5年12月14日に与党税制改正大綱が決定され、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることになりました。
本ページでは、国から発表されている情報のうち、事業所(特別徴収義務者)様に関するものを掲載いたします。
なお、所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)につきましては、定額減税 特設サイト(外部リンク)をご覧ください。
(↑上記バナーからもアクセスできます)
以下にご案内させていただく内容につきましては、現在公表されているものに限ります。国から新たな情報が発表された際は、随時更新いたします。
定額減税の対象となる方の個人住民税の特別徴収の方法
令和6年6月分は特別徴収を行わず、令和6年7月分~令和7年5月分の11回で特別徴収を行ってください。
ただし、合計所得金額1,805万円超の方や均等割額のみ課税の方など、定額減税が適用されない方については、通常通りの令和6年6月分から特別徴収を行ってください。
(注)定額減税後に所得割額が0円(均等割額5,300円のみ)となっている方は、令和6年7月分で一括徴収してください。
よくあるご質問
〇定額減税に伴い、特別徴収税額決定通知書等の発送時期に変更はありますか?
→柏原市は例年通り5月中旬より順次発送する予定です。
〇事業所のほうで定額減税額を計算する必要がありますか?
→事業所様にお送りする「給与所得等に係る市民税・府民税 特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」には、従業員様の定額減税後の特別徴収額を記載いたしますので、定額減税額を計算する必要はありません。「給与所得等に係る市民税・府民税 特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」に記載されている金額で特別徴収を行ってください。
〇定額減税された金額はどこに記載されますか?
→従業員様にお渡しいただく「給与所得等に係る市民税・府民税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」の摘要欄に定額減税された金額が記載されます。
定額減税に関する給与支払者向け説明会(税務署主催)
八尾税務署主催で、給与支払者の方が行う所得税の定額減税のしかたについて、別紙のとおり説明会が開催されます。
説明会は予約制です。別紙のとおりLINEアプリによるオンライン予約または八尾税務署(072-992-1251)までお電話にてご予約ください。