個人住民税の定額減税【令和6年度課税にて適用】

2024年3月1日

令和5年12月14日に与党税制改正大綱が決定され、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることになりました。

以下にご案内させていただく内容につきましては、現在公表されているものに限ります。国から新たな情報が発表された際は、随時更新いたします。

定額減税額(特別控除額)

納税者本人の特別控除の額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人住民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。  ※申請等のお手続きは不要です。

  1. 納税者本人・・・1万円
  2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円

(注)納税者本人の合計所得金額が1,805万円以下の場合に限ります。

所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)につきましては、定額減税 特設サイト(外部リンク)をご覧ください。

 定額減税 特設サイト

 (↑上記バナーからもアクセスできます)

特別控除の実施方法

(1) 給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合

令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分~令和7年5月分で給与天引きを行います。

給与特徴の場合

(注)特別控除後に所得割額が0円(均等割額5,300円のみ)となった場合は、令和6年7月分の給与天引きにて一括徴収を行います。

(2) 公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合

(年金天引き開始(初年度)の方)

令和6年度から年金天引きが開始される方は、第1期分(令和6年6月)から特別控除を行い、控除しきれない場合は8月分から順次控除を行います。

※ 年金天引きにつきましては、こちらをご覧ください。

年金開始の場合

 

(年金天引き2年目以降の方)

令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から、特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。

年金特徴の場合

(3) 普通徴収(納付書や口座振替等)の場合

第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。

普通徴収の場合

 

(注)合計所得金額1,805万円超の者や均等割額のみ課税者など、定額減税が適用されない者にあっては、上記(1)~(3)のいずれであっても、通常通りの徴収方法となります。

注意事項

  • 納税者本人が均等割のみ課税の場合は、定額減税の対象となりません。
  • 定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
  • ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税の特別控除が適用される前(調整控除後)の額となります。
  • 定額減税可能額が所得割額を上回る方には、調整給付金の支給が予定されています。

お問い合わせ

課税課
市民税係
電話072-972-6241