マイナンバーカード(個人番号カード)交付通知書の郵送方法

2023年12月6日

マイナンバーカード交付通知書は転送不要郵便にて申請者本人の住民登録地に送付します。郵便局にて転送届を提出されている場合は市役所に返送されます。

ただし、やむを得ない理由(長期入院、自宅改装・新築中、罹災等)により一時的に転送の手続きがなされている場合は、申請者(または代理人)が「マイナンバーカード(個人番号カード)交付通知書送付に係る転送希望届」を提出することで、転送可能郵便にて送付することができます。

必要なもの

  • マイナンバーカード(個人番号カード)交付通知書送付に係る転送希望届
  • やむを得ない理由の疎明資料(入院証明書、施設入所証明書、建築確認書、罹災証明書など)
  • 本人確認書類(原本):(ア)を1点、または(イ)を2点 ※代理人が申請する場合は本人と代理人両方の本人確認書類をご持参ください。

(ア)

住民基本台帳カード(顔写真付)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降の者に限る)、旅券、障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書等で顔写真入りの自治体等が発行したもの。

(イ)

健康保険証、国民健康保険証、船員手帳、教習資格認定証、後期高齢者医療証、介護保険の被保険者証、国民年金手帳、基礎年金番号通知書、医療受給者証、母子健康手帳

その他、市町村が適当と認めるもの。

  • 代理人申請の場合:代理権を示す書類

申請者が15歳未満の場合の法定代理人

戸籍謄本その他の資格を証明する書類(ただし、本籍地が柏原市の場合、または申請者と代理人が同一世帯かつ親子関係が確認できる場合は不要)

成年後見人

登記事項証明書等

任意代理人 委任状