【介護保険サービス事業者】令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項についてのお知らせ

2023年10月31日

標題の件につきまして、厚生労働省より通知がありましたのでお知らせいたします。
令和3年度介護報酬改定において、別添の改定事項については、令和5年度末(令和6年3月31日)までに経過措置が終了する予定となっております。つきましては、運営基準等を満たすことができているか、改めて改定事項をご確認いただき、必要な対応をお願いいたします。

令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について(依頼)(令和5年10月4日付け厚生労働省 事務連絡)

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