【障害福祉サービス事業者】サービス管理責任者等実践研修の受講にかかる実務経験(OJT)短縮の届出について
厚生労働省より令和5年6月30日付けで発出された「サービス管理責任者等に関する告示の改正について」において、サービス管理責任者等研修制度の改正がありました。今回の制度改正により、以下に記載の要件1、2を満たし、同業務に従事することについて、指定権者に届出を行っている場合(3)は、例外的に6ヶ月以上の実務経験(OJT)※でサービス管理責任者等実践研修 (以下「実践研修」という。) を受講することが可能となります。
つきましては、柏原市指定の障害福祉サービス事業所において要件2の業務に従事することで実践研修を受講する場合、実践研修の受講申込を行う前に、柏原市まで以下の様式をご提出ください。
※ここでいう、6ヶ月以上の実務経験とは、業務に従事した期間が6ヶ月以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が90日以上であることを言うものとします。
【届出様式】
サービス管理責任者等【実践研修】受講にかかる個別支援計画(原案)作成業務に関する届出書
【参考】
・サービス管理責任者等研修制度の改正に伴う指定権者への届出に関するQ&A(令和5年8月1日 大阪府通知)
・サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するQ&Aについて(令和5年3月31日 厚生労働省事務連絡)
【実務経験(OJT)について】
サービス管理責任者等基礎研修(以下「基礎研修」という。)修了後に実践研修を受講するために必要な実務経験(OJT2年以上)について、現行制度上、基礎研修修了後「2年以上」の期間とされていますが、以下の一定の要件を充足した場合には、例外的に「6ヶ月以上」の期間で受講が可能となります。
【要件】 ※1~3を全て満たす必要あり
1.基礎研修受講時に既にサービス管理責任者等の配置に係る実務経験要件(相談支援業務又は直接支援業務3~8年)を満たしている。
2. 障害福祉サービス事業所等において、個別支援計画作成の業務に従事する。また、個別支援計画の作成の業務については、十分な実施を担保する観点から、少なくとも概ね計10回以上行うことを基本とする。
(具体的には以下のとおり)
・サービス管理責任者等が配置されている事業所において、個別支援計画の原案の作成までの一連の業務(利用者への面接の上アセスメントを実施し、個別支援計画の原案を作成し、サービス管理責任者が開催する個別支援会議へ参加する等。)を行う。
・やむを得ない事由によりサービス管理責任者等を欠いている事業所において、サービス管理責任者等とみなして従事し、個別支援計画の作成の一連の業務を行う。
3.上記業務に従事することについて、指定権者に届出を行うこと。
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・【障害福祉サービス事業者】サービス管理責任者等に関する告示の改正についてのご案内(別ページに移ります)