マンション管理計画認定制度
2023年4月1日
マンション管理組合の管理者等が、長期修繕計画の内容や修繕積立金の状況、管理組合の運営など記載した管理計画を作成し、その管理計画が一定の基準を満たす場合は、適切な管理計画を有するマンションとして、柏原市の認定を受けることのできる制度です。
認定を受けるメリット
- 管理への意識が高く保たれ、管理水準が維持向上される。
- 住宅金融支援機構の「フラット35」及び「マンション共有部分リフォーム融資」の金利引き下げの活用ができる。
- 住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」の利率上乗せの活用ができる。
- 「マンション長寿命化促進税制」の活用ができる。
※マンション長寿命化促進税制とは?(課税課のページへ)
認定等に関する要綱
申請方法と流れ
柏原市では、本制度の認定を受ける場合、公益財団法人マンション管理センターが運営する『管理計画認定手続支援サービス』(オンラインシステム)を利用して手続きが行われます。
【(公財)マンション管理センター】
管理計画認定手続支援サービス |
- 柏原市へ認定申請する前に、公益財団法人マンション管理センターの『管理計画認定手続支援サービス』を利用して、マンション管理士の事前確認を受けて下さい。
- 認定基準への適合が確認されれば、申請者に「事前確認適合証」及び「認定申請書」が発行されます。
- 上記2で発行された書類と必要な書類を添付して、柏原市に認定申請を行ってください。
- 柏原市は、事前確認の結果を活用して審査し、認定基準に適合している場合、認定書を交付します。
認定の基準・必要な添付書類
柏原市へ認定申請書を提出する場合、下記リンクの記載書類を添付する必要があります。
なお、認定基準は国の定める基準と同様の内容としています。
認定手数料
柏原市への認定申請は、無料です。
ただし、公益財団法人マンション管理センターへの事前確認における「事前確認適合証」の発行には、手数料が必要です。
※詳しくは、公益財団法人マンション管理センターへお問合せ下さい。
H P:(公財)マンション管理センター
TEL:03-6261-1274
認定の有効期間
管理計画の認定は、有効期間を5年間としています。
認定を更新する場合は、再度『管理計画認定手続支援サービス』を利用して、申請して下さい。
その他の手続き
下記の事案が発生した場合は、柏原市マンション管理計画の認定等に関する要綱に基づき、柏原市へ必要書類を提出してください。
※『管理計画認定手続支援サービス』は利用しません。
- 認定申請の取下げ
- 管理計画の取りやめ
- 管理計画の軽微な変更