令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)【国制度】
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受けて損害を受けた低所得のひとり親世帯を見舞う観点から、国の特別給付金の支給を実施します。
ひとり親世帯以外の方は、令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)のページをご覧ください。
1.対象者
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(児童に法令で定める程度の障がいのある場合は20歳未満)(※1)のひとり親家庭児童を養育する方のうち、以下のいずれかに該当される方
(1) 児童扶養手当受給者:令和5年3月分の児童扶養手当が柏原市から支給される方
(2) 公的年金給付等受給者: 公的年金等(※2)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当が支給されない方(※3※4)
(3) 家計急変者: 令和5年3月分の児童扶養手当の支給は受けないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準の方(※5)
※1 (1)および(2)の対象児童については、18歳到達後最初の3月31日が令和5年3月31日以降である児童又は令和5年3月時点において障害の状態にある20歳未満の者が対象です。
※2 「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
※3 児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限ります。
※4 すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象になります。
※5 (3)の対象児童については、18歳到達後最初の3月31日が令和6年3月31日以降である児童又は申請時点において障害の状態にある20歳未満の者が対象です。
上記(2)又は(3)に該当する場合であっても、本人がひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
2.給付金額
児童一人当たり 一律5万円
3.支給手続き
対象者(1)に該当する方(令和5年3月分の児童扶養手当受給者)【申請不要(積極支給)】
支給対象の方には、『給付金のお知らせ(支給のご案内)』を発送しております。(5月8日送付済み)
※令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方も積極支給の対象に含めています。
※受給拒否や口座変更がある場合は届出が必要です。
詳しくは、「受給拒否・口座登録の手続き」をご確認ください。
対象者(2)に該当する方(公的年金給付等受給者)【申請必要】
対象となる可能性がある方のうち、ひとり親家庭医療受給者等の方には、お知らせ(申請書)を送付しております。(5月29送付済み) その他、該当する可能性がある方は下記より申請してください。
詳しくは、「4.申請方法」をご確認ください。
対象者(3)に該当する方(家計急変者)【申請必要】
対象となる可能性がある方のうち、令和5年3月分の児童扶養手当が全部支給停止となっている方には、お知らせ(申請書)を送付しております。(5月29送付済み)その他、該当する可能性がある方は下記より申請してください。
詳しくは、「4.申請方法」をご確認ください。
4.申請方法
公的年金給付等受給者
以下の提出書類を子育て支援課家庭係(23番窓口)へ提出してください。
なお、以下の書類のほか、必要な書類を追加でご提出いただく場合があります。
【必要書類】
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【公的年金給付等受給者】(PDF:403KB)
【合わせて提出が必要な書類】
・簡易な収入額の申立書(公的年金等受給者・本人用)(PDF:240KB)
・簡易な収入額の申立書(公的年金等受給者・扶養義務者用)(PDF:211KB) ※該当する方のみ
・簡易な所得額の申立書(公的年金等受給者用)(PDF:268KB) ※「簡易な収入額の申立書」で要件を満たさない場合
・控除対象一覧表(PDF:549KB) ※「簡易な所得額の申立書」記入時に使用
・申請者本人確認書類の写し(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証等のコピー)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードのコピー)
・申請者及び扶養義務者等の令和3年1月~令和3年12月の給与収入、年金振込額等の収入の分かる書類
・申請者及び監護等児童の戸籍謄本 ※児童扶養手当又はひとり親家庭医療について柏原市の認定を受けている場合は不要です。
家計急変者
以下の提出書類を子育て支援課家庭係(23番窓口)へ提出してください。
なお、以下の書類のほか、必要な書類を追加でご提出いただく場合があります。
【必要書類】
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【家計急変者用】(PDF:401KB)
【合わせて提出が必要な書類】
・簡易な収入額の申立書(家計急変者・本人用)(PDF:302KB)
・収入状況申立書(PDF:245KB) ※収入が無い方等
・簡易な収入額の申立書(家計急変者・扶養義務者用)(PDF:233KB) ※該当者する方のみ
・簡易な所得見込額の申立書(家計急変者用)(PDF:249KB) ※「簡易な収入額の申立書」で要件を満たさない場合
・控除対象一覧表(PDF:549KB) ※「簡易な所得額の申立書」記入時に使用
・申請者本人確認書類の写し(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証等のコピー)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードのコピー)
・申請者及び扶養義務者等の給与明細書、年金振込通知書等の収入額の分かる書類(※令和5年1月以降のいずれかの1か月分)
・申請者及び監護等児童の戸籍謄本 ※児童扶養手当又はひとり親家庭医療について柏原市の認定を受けている場合は不要です。
5.受給拒否・口座登録の手続き
・申請不要(積極支給)で給付金のご案内が届いた方のうち、給付金の受給拒否をされる方は下記の受給拒否届を期限までに提出してください。
・児童扶養手当の指定口座の解約等で、新たに口座登録が必要な方は、下記の口座登録届を提出してください。
【様式】
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) 受給拒否の届出書(PDF:140KB)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書(PDF:164KB)
6.支給時期
【申請不要(積極支給)の方】 令和5年5月30日(火)振込済み
【申請が必要な方】 申請内容の審査、支給決定後、順次支給します。
7.申請受付期間・提出先
申請受付期間 令和5年6月1日(木)~令和6年2月29日(木)
〒582-8555
柏原市安堂町1番55号 柏原市役所
福祉こども部子育て支援課家庭係
窓口23番 072-972-1563(直通)
8.チラシ・コールセンター
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(チラシ)(PDF:709KB)
こども家庭庁コールセンター(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金専用)
TEL:0120-400-903
(受付時間:平日 9:00~18:00)
給付金を装った詐欺にご注意ください!
ご自宅や職場などに柏原市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに柏原市子育て支援課又は最寄りの警察にご連絡ください。