指定有効期間の統一について

2023年4月12日
 更新対象事業所の指定有効期間と、同一事業所で行うサービス(柏原市の所管事業所に限る)の指定有効期間を合わせることが可能です。指定有効期間を合わせる場合は、更新申請に必要な書類に加え、「指定有効期間内に指定有効期間を合わせるために指定を更新する申出書」を提出してください。

 例)訪問看護と介護予防訪問看護の指定有効期間が異なっているが、指定有効期間を合わせたい。

 更新対象サービス :訪問看護(指定有効期限 令和2年7月31日)
 同一事業所で行うサービス事業所 :介護予防訪問看護(指定有効期限 令和7年3月31日)
 ⇒訪問看護の更新申請時に介護予防訪問看護も同時に更新申請を行う。この場合、更新申請に必要な書類を加えて申出書を提出する。
⇒更新後、訪問看護・介護予防訪問看護共に、指定有効期間が令和2年8月1日から令和8年7月31日となる。

 

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202