【障害福祉サービス事業者】令和6年度 福祉・介護職員等処遇改善加算等の届出に関するご案内
※次のサービスは算定対象外です。
就労定着支援・自立生活援助・地域相談支援・計画相談支援・障害児相談支援
(1)令和6年度 福祉・介護職員処遇改善計画書の届出について
福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、「旧3加算」という。)の算定を行っている事業所は、当該事業年度において初めて新加算等を算定する月の前々月の末日までに計画書等の必要書類を提出する必要があります。加算の算定を行う事業所におかれましては、以下の内容をご確認のうえ、期日までに必要書類の提出をお願いします。(現在当該加算の算定を行っていない事業所で、引き続き算定を行わない事業所については、計画書等の届け出は不要です。)
なお令和6年度については、旧3加算の各区分の要件を組み合わせる形で6月から「福祉・介護職員等処遇改善加算」(以下、「新加算」という。)へと一本化されることとなっており、計画書の様式が見直されています。この見直しに伴い、令和6年4月又は5月からの旧3加算の算定並びに令和6年6月以降の新加算の算定に係る計画書の届出期日が、特例として令和6年4月15日(月)までとされています。届出の詳細については以下の内容をご確認ください。
(2)提出期日
当該事業年度において初めて加算を算定する月の前々月の末日まで
例1:前年度から引き続き4月から算定する場合→加算算定年度の前年度の2月末日まで
例2:年度途中の8月から算定する場合→当該年度の6月末日まで
※令和6年4月又は5月からの旧3加算の算定並びに令和6年6月以降の新加算の算定に係る計画書の届出期日は、特例により令和6年4月15日(月)までとなっています。
(3)提出方法
【提出方法】
提出用フォーム【障害】:https://logoform.jp/form/PvtD/543048
(提出用フォーム以外での提出をご希望の場合は、以下の問い合わせ先までご連絡ください。)
【問い合わせ先】
柏原市福祉こども部福祉指導監査課
〒582-8555 柏原市安堂町1番55号
TEL:072‐971‐5202 Mail:fukushishido@city.kashiwara.lg.jp
【留意事項】
※複数の障害福祉サービス事業所をもつ事業者については、処遇改善計画書記載事項を一括して作成することができますが、大阪府内で事業所の所在する市町村が複数にまたがる場合、権限を有する市町村又は大阪府(事務移譲市町村は当該市町村単位、その他市町は大阪府)ごとにそれぞれ提出してください。
※障害福祉サービス、介護保険サービスの両事業を行っている事業者で、両事業とも加算を算定する場合は、それぞれについて届出が必要です。
(4)福祉・介護職員処遇改善加算等に係る届出様式等について
※加算区分の変更がある場合(例:処遇改善加算なし⇒1、2⇒1へ変更等)は、(5)加算区分を変更する場合も、併せてご確認ください。
【届出様式】
1.計画書(以下のいずれかの様式を用いて作成してください。)
- 別紙様式2 福祉・介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書
└【記入例】別紙様式2 福祉・介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書
※100事業所までを一括で申請する場合に使用できる様式です。(100事業所を超える場合は、厚生労働省のホームページに記載されている大規模事業所用をご使用ください。ホームページへのリンクは(9)参考資料の項目に掲載しています。) - 別紙様式6 福祉・介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(小規模事業所用)
└【記入例】福祉・介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(小規模事業所用)
※10事業所までを一括で申請する場合に使用できる様式です。 - 別紙様式7 福祉・介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(加算未算定事業所用)
└【記入例】福祉・介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(加算未算定事業所用)
※令和5年度に旧3加算を算定しておらず、令和6年6月以降に新加算III・IVを算定する場合のみ使用できる様式です。(1様式で原則1事業所まで。新加算I・IIを算定する場合や令和6年度中に区分を変更する場合は使用できません。)
2.(福祉・)介護職員処遇改善計画書等 連絡票
計画書の受付を証する書類が必要な場合のみ添付してください。
3.返信用封筒(切手貼付)
「2.(福祉・)介護職員処遇改善計画書等 連絡票」にて、受付票返却方法の「郵送」にチェックを付けた場合は添付してください。返信用封筒の添付がない場合、受付票の返送はできません。
(参考)
(5)加算区分を変更する場合
加算区分を変更される場合(例:処遇改善加算なし⇒(I)、(II)⇒(I)へ変更など)は、サービス種別ごとに下記の書類も提出していただく必要があります。
※加算(II)⇒(I)への変更など、加算区分を変更する場合は、変更予定月の前月の15日までに、加算なし⇒(I)など、新たに加算を算定する場合は、加算算定開始月の前々月末日までに変更届を提出する必要があります。
※令和6年4月1日付で旧3加算に関する届出を行う場合は、後日ホームページに掲載する記事をご覧ください。(既に従来の様式でご提出いただいている分について再度提出していただく必要はありません。)
※令和6年6月以降の新加算の加算届については、別途ホームページにて案内をさせていただく予定です。令和6年4月1日付の届出と同時に新加算の届出を行う場合はご相談ください。
【届出様式】
- (介給届)介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(準備ができ次第ホームページに掲載します)
- 介護給付費(訓練等給付費)の算定に係る体制等状況一覧表(4月から新様式になります。準備ができ次第各サービスページに更新掲載します。なお、更新前の体制等状況一覧表を提出していただいても、受理できませんので、ご注意ください。)
(6)届け出た計画書の内容に変更が生じた場合
既に届け出ている計画書に次の【1】から【6】までのいずれかに該当する変更があった場合には、別紙様式4の変更に係る届出書の提出が必要です。
※令和6年4月15日までに届け出た新加算に係る計画書の変更については、令和6年6月15日までは変更届なしで差し替えることが可能です。差し替えを希望される場合は必ずご連絡ください。
【1】会社法による吸収合併、新設合併等により計画書の作成単位が変更となる場合 |
【2】複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する障害福祉サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合 |
【3】キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があった場合(算定する加算の区分に変更が生じる場合に限る。) |
【4】キャリアパス要件5(配置等要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合 ※喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出を行うこと。 |
【5】算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合 |
【6】就業規則を改正した場合(職員の処遇に関する内容に限る。) |
【届出様式】
- 別紙様式4 変更に係る届出書
- 福祉・介護職員処遇改善加算等変更届連絡票
変更届の受付を証する書類が必要な場合のみ添付してください。 - 返信用封筒(切手貼付)
「2.福祉・介護職員処遇改善加算等変更届連絡票」にて、受付票返却方法の「郵送」にチェックを付けた場合は添付してください。返信用封筒の添付がない場合、受付票の返送はできません。
(7)対象職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合の届出
事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5の特別な事情に係る届出書を提出する必要があります。なお、年度を超えて対象職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算等を取得するために必要な届出を行う際に、当該届出を再度提出する必要があります。
また、対象職員の賃金水準を引き下げた後に、当該届出書の項目1に掲げる状況が改善した場合には、可能な限り速やかに対象職員の賃金水準を引き下げ前の水準に戻してください。
【届出様式】
(8)その他の留意事項
各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。(例:令和6年4月から令和7年3月まで算定した場合、最終の令和7年3月サービス提供分の処遇改善加算等の支払が令和7年5月なので、その翌々月である令和7年7月末までに実績報告書の提出が必要となります。)
(9)参考資料
【福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する通知】 |
【福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A】 |
【旧3加算にかかる通知等】 |
<国通知> <その他資料> |