公益通報制度について

2023年5月24日

公益通報制度の概要

 柏原市では、柏原市職員等の公益通報に関する要綱(内部通報)及び柏原市外部の労働者等の公益通報に関する要綱(外部通報)に基づき、公益通報制度を運用しています。
 

通報ができる者(通報者)

【内部通報】
1 市の職員
2 市を派遣先とする派遣労働者
3 市の事業を受託又は請け負った事業者(委託先事業者)において、その事業に従事する者
4 公の施設の指定管理業務に従事する者
5 委託先事業者の役員及びその委託先事業者との請負契約等に基づき事業を行う事業者の役員(当該事
 業に従事する者に限る)
6 公益通報の日前1年以内に1・2・3・4に掲げる者のいずれかであったもの
 
【外部通報】
1 通報対象事実に関係する事業者(通報対象事業者)に雇用されている労働者
2 通報対象事業者を派遣先とする派遣労働者
3 通報対象事業者との請負契約等に基づき事業を行う事業者において、その事業に従事する労働者又は
 派遣労働者
4 通報対象事業者の役員又はその事業者との請負契約等に基づき事業を行う事業者の役員(当該事
 業に従事する者に限る)
5 公益通報の日前1年以内に1・2・3に掲げる者のいずれかであったもの
 

通報方法 

【内部通報】 
 通報者は、公益通報申出書により、公益通報相談員へ面談又は郵送にて通報することになります。
 
【外部通報】
 通報者は、公益通報申出書により、総括通報責任者(庁内相談員)へ面談又は郵送にて通報することになります。
※本市に処分権限や行政指導の権限を有するものに限る。

公益通報相談員

1  庁内相談員 総務課長(総務課に関する事案の場合は、人事課長)
2  庁外相談員 エイト法律事務所 弁護士 高橋 英
住所  大阪市北区芝田2丁目5番6号 ニュー共栄ビル5階
電話  06-6292-5411
FAX  06-6292-5422

その他

 本市の公益通報制度について、ご不明な点がありましたら柏原市 総務課までご連絡ください。
また、公益通報のフローチャートにつきましては(内部通報)公益通報フローチャート及び(外部通報)公益通報フローチャートをご覧ください。

要綱・申出書

柏原市職員等の公益通報に関する要綱

柏原市外部の労働者等の公益通報に関する要綱

公益通報申出書(内部通報

公益通報申出書(外部通報)

 

 

お問い合わせ

総務課
電話072-971-5192