高額療養費支給申請手続が簡素化されます

2023年2月10日

高額療養費支給申請手続の簡素化について

国民健康保険の高額療養費の支給について、これまでは診療月ごとに申請が必要でしたが、高額療養費支給申請手続の簡素化に係る同意書(以下、同意書)を提出していただくことで以後の申請が不要となり、高額療養費(外来年間合算を含む。)に該当した場合は指定の口座に振り込みます。

支給までの流れ

同意書を提出されていない高額療養費の支給対象者の方には、高額療養費支給申請書兼請求書及び同意書を送付します。簡素化(自動振込)を希望される方は、高額療養費支給申請書兼請求書と一緒に同意書を提出してください。申込書の提出月の翌月から原則自動振込となります。
振込みの際は、従来通り支給決定通知を送付します。
また、自動振込を希望されない方は、高額療養費支給申請書兼請求書のみ提出してください。

振込口座の変更または簡素化(自動振込)を解除する場合

高額療養費簡素化手続変更等届出書をご提出ください。

高額療養費簡素化手続変更等届出書

簡素化(自動振込)が停止になる場合

次のような場合は、申請手続の簡素化(自動振込)を停止し、これまでの手続きと同じように該当月ごとの申請が必要となります。
・国民健康保険料の滞納がある場合
・指定された金融機関の口座に振込みができなかった場合
・世帯主が死亡により柏原市国民健康保険の資格を喪失した場合
・同意書の内容に偽りその他不正があった場合

注意事項

・第三者行為(交通事故等)または業務上の事故による傷病を受けた場合は、必ずその旨の届出をしてください。
・簡素化申込書の提出以前に発生した高額療養費は、簡素化(自動振込)の対象になりません。送付済みの高額療養費支給申請書兼請求書の提出が必要となります。

お問い合わせ

保険年金課
電話072-972-1505