【障害福祉サービス事業者】令和4年度 福祉・介護職員処遇改善加算等の届出に関するご案内

2022年10月12日

※次のサービスは算定対象外です。
就労定着支援・自立生活援助・地域相談支援・計画相談支援・障害児相談支援

※令和4年度において、既に福祉・介護職員処遇改善加算を算定している事業所における福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出は次のホームページをご覧ください。

【障害福祉サービス事業所】令和4年10月以降の福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定に係るお知らせ

(1)令和4年度 福祉・介護職員処遇改善加算等の届出について

 「福祉・介護職員処遇改善加算」、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」及び「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」の算定を行っている事業所は、例年、算定を受ける年度の前年度の2月末までに計画書等の必要書類を提出することとなっています。加算の算定を行う事業所におかれては、以下の内容をご確認のうえ、期日までに必要書類の提出をお願いします。
 なお、現在当該加算の算定を行っていない事業所で、引き続き算定を行わない事業所については、計画書等の届出は不要です。

(2)提出期日

前年度に引き続き4月から加算を算定する場合

・・・ 加算算定年度の前年度2月末日まで
新たに加算を算定する場合 ・・・

加算算定開始月の前々月末日まで

※福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算は令和4年10月以降に算定が可能です。

(3)提出方法

【提出方法】
 提出用フォーム(障害):https://logoform.jp/form/PvtD/83183
 (提出用フォーム以外での提出をご希望の場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。)

【問い合わせ先】
   
柏原市福祉こども部福祉指導監査課 〒582-8555 柏原市安堂町1番55号
 TEL:072‐971‐5202
    Mail:fukushishido@city.kashiwara.lg.jp

【留意事項】
※複数の障害福祉サービス事業所をもつ事業者については、処遇改善計画書記載事項を一括して作成することができますが、大阪府内で事業所の所在する市町村が複数にまたがる場合、権限を有する市町村又は大阪府(事務移譲市町村は当該市町村単位、その他市町は大阪府)ごとにそれぞれ提出してください。

※障害福祉サービス、介護保険サービスの両事業を行っている事業者で、両事業とも加算を算定する場合は、それぞれについて届出が必要です。

(4)福祉・介護職員処遇改善加算等に係る届出様式等について

※加算区分の変更(新たに加算を算定する場合及び加算の算定を取り下げる場合を含む。)がある場合は、「(5)加算区分を変更する場合」の項目もご確認いただき、必要な書類を提出してください。

【届出様式】

1.障害福祉サービス等処遇改善計画書 
 エクセルの内容は以下のとおりです。

障害福祉サービス等処遇改善計画書の作成にあたっての入力シート等の説明
処遇改善計画書作成用 基本情報入力シート
別紙様式2-1 福祉・介護職員処遇改善計画書、福祉・介護職員等特定処遇改善計画書、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算計画書
別紙様式2-2 福祉・介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表)
別紙様式2-3 福祉・介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表)
別紙様式2-4 福祉・介護職員等ベースアップ等支援計画書(施設・事業所別個表)
【参考】数式用シート

※計画書の作成にあたっては、【参考資料】の項目に掲載している確認用チェックリストをご活用ください。

2.職員分類の変更特例に係る報告(別紙様式2-5)
   配分対象における職員分類の変更特例を適用する場合のみ添付してください。

3.(福祉・)介護職員処遇改善計画書等 連絡票
 計画書の受付を証する書類が必要な場合のみ添付してください。

4.返信用封筒(切手貼付)
 
「3.(福祉・)介護職員処遇改善計画書等 連絡票」にて、受付票返却方法の「郵送」にチェックを付けた場合は添付してください。返信用封筒の添付がない場合、受付票の返送はできません。

【参考資料】

【計画書提出前の確認用チェックリスト(介護・障害 兼用)】※提出不要
(福祉・)介護職員処遇改善加算等 処遇改善計画書 チェックリスト 

 

【福祉・介護職員処遇改善加算】

<国通知>        

福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和4年7月22日付 厚生労働省課長通知)
 └新旧対照表

福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和3年3月25日付 厚生労働省課長通知)(令和4年3月18日一部改正)

<国Q&A>

福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)

「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.4(令和2年3月31日)」の送付について(令和2年3月31日厚生労働省社会・援護局障害福祉部障害福祉課事務連絡)

平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(平成29年3月30日)

<その他資料>

福祉・介護職員等特定処遇改善加算の概要及び計画書のポイント等について(2021年3月25日版)
 ※最終ページに令和3年度報酬改定に係る変更点等が掲載されています。

 

【福祉・介護職員等特定処遇改善加算】

<国通知>

福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和4年7月22日付 厚生労働省課長通知)
 └新旧対照表

福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和3年3月25日付 厚生労働省課長通知)(令和4年3月18日一部改正)

<国Q&A>

福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)

「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.4(令和2年3月31日)」の送付について(令和2年3月31日厚生労働省社会・援護局障害福祉部障害福祉課事務連絡)

「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.3(令和元年10月11日)」の送付について(令和元年10月11日厚生労働省社会・援護局障害福祉部障害福祉課事務連絡)

「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(令和元年7月29日)」の送付について(令和元年7月29日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)

「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日)」等の送付について(令和元年5月17日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)

<その他資料>

福祉・介護職員等特定処遇改善加算の概要及び計画書のポイント等について(2021年3月25日版)
 ※最終ページに令和3年度報酬改定に係る変更点等が掲載されています。

 

(5)加算区分を変更する場合

 加算区分を変更される場合(例:(特定)処遇改善加算なし⇒(I)、(II)⇒(I)へ変更など)は、サービス種別ごとに下記の書類も提出していただく必要があります。(加算(II)⇒(I)への変更など、加算区分を変更する場合は、変更予定月の前月の15日までに、加算なし⇒(I)など、新たに加算を算定する場合は、加算算定開始月の前々月末日までに変更届を提出する必要があります。)

【届出様式】

  1. (介給届)介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
  2. 介護給付費(訓練等給付費)の算定に係る体制等状況一覧表
    ※様式は各サービスのページから⇒ サービスページへはこちらをクリック(移動したページで該当するサービスをクリックしてください。)

(6)届け出た計画書の内容に変更が生じた場合

 処遇改善加算等を取得する際に提出した障害福祉サービス等処遇改善計画書等に変更(次の【1】から【6】までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次の【1】から【6】までに定める事項を記載した別紙様式4の変更に係る届出書の提出が必要です。
※【5】および【6】に係る変更のみである場合は、実績報告書を提出する際に【5】、【6】に定める事項を記載した変更届出書をあわせて提出してください。

【1】会社法による吸収合併、新設合併等により障害福祉サービス等処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合。

【2】複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する障害福祉サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合。
※柏原市の指定を受けていない事業所の増減については届出不要。

【3】キャリアパス要件に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合は、キャリアパス要件の変更に係る部分の内容。
【4】特定加算に係る配置等要件に関する適合状況に変更あり、該当する特定加算の区分に変更が生じる場合は、障害福祉サービス等特定処遇改善計画書における配置等要件の変更に係る部分の内容。
※喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出を行うこと。

【5】就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、当該改正の概要。

【6】キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(処遇改善加算(III)を算定している場合におけるキャリアパス要件I、キャリアパス要件II及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合は、キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容。

【届出様式】

  1. 別紙様式4 変更に係る届出書 (令和4年10月以降算定用)
  2. 福祉・介護職員処遇改善加算等変更届連絡票
    変更届の受付を証する書類が必要な場合のみ添付してください。
  3. 返信用封筒(切手貼付)
    「2.福祉・介護職員処遇改善加算等変更届 連絡票」にて、受付票返却方法の「郵送」にチェックを付けた場合は添付してください。返信用封筒の添付がない場合、受付票の返送はできません。

※令和4年9月以前に算定した処遇改善加算等についての計画書等に変更があった場合は福祉・介護職員処遇改善加算等計画書 変更届出書を提出してください。

(7)対象職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合の届出

事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式4の特別な事情に係る届出書を提出する必要があります。なお、年度を超えて対象職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算等を取得するために必要な届出を行う際に、当該届出を再度提出する必要があります。

また、対象職員の賃金水準を引き下げた後に、当該届出書の項目1に掲げる状況が改善した場合には、可能な限り速やかに対象職員の賃金水準を引き下げ前の水準に戻してください。

【届出様式】

別紙様式5 特別な事情に係る届出書 (令和4年10月以降算定用)

別紙様式4 特別な事情に係る届出書 (令和4年9月以前算定用)

 

(8)その他の留意事項

 各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。(例:令和4年4月から令和5年3月まで算定した場合、最終の令和5年3月サービス提供分の処遇改善加算等の支払が令和5年5月なので、その翌々月である令和5年7月末までに実績報告書の提出が必要となります。)

 

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202