個人市民税の寄附金税額控除の対象が拡大されました

2022年7月26日

令和5年度(令和4年1月1日以降に支出した寄附金)より新たに【所得税で寄附金控除の対象となる寄附金のうち、柏原市が条例により指定する法人・団体等への寄附金】が対象になりました。

ただし、市民税・府民税の寄附金税額控除は、寄附をした時点ではなく、寄附をした翌年の1月1日にお住まいの都道府県及び市区町村が条例で寄附金を指定している場合に適用を受けることができます。

上記の寄附金税額控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告または市民税・府民税の申告を行う必要があります。

なお、柏原市が条例により指定する法人・団体は、大阪府の条例指定寄附金に指定された団体のうち、事業所等所在地が柏原市に置かれている団体です。詳しくは下記のサイトをご覧ください。

大阪府ホームページ 「市民公益税制」3号指定に係る税額控除について

税額から控除される額は、基本控除額のみとなります。詳しい計算方法は、市民税・府民税の計算方法の寄附金税額控除欄をご確認ください。

お問い合わせ

課税課
電話072-972-6241