特定計量器(はかり)の定期検査について

2022年7月4日

計量法では、取引や証明に「はかり」を使う場合、いろいろな決まりが定められています。
これらの決まりを守り、正しい取引・証明を行ってください。

「はかり」を使った「取引」とは、商品を量って販売する場合、宅配便の料金を量って決める場合、病院・薬局等で薬を調剤する場合等をいいます。

「はかり」を使った「証明」とは、学校・幼稚園・病院等で体重を量って健康診断票等に示し報告する場合をいいます。

取引又は証明に使用する「はかり」について

「取引又は証明」に使用する「はかり」は「検定証印」又は「基準適合証印」が付されたものでなければなりません。これに違反すると、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金若しくはその両方が科せられます。
また、検定証印等は、その「はかり」が計量関係法令に定められた基準を満たし、適正な「取引又は証明」に使用できる証です。「家庭用特定計量器基準適合マーク」が付された「はかり」は、取引や証明には使用できませんのでご注意ください。

検定証印 基準適合証印 家庭用特定計量器基準適合マーク

定期検査について

取引又は証明「はかり」を使用している場合は、検定に合格した「はかり」であっても、正確性を維持するため、計量法に基づき、2年に1回、定期的に検査を受ける義務があります。これに違反すると、50万円以下の罰金が科せられます。
この定期検査は、地域ごとに決められた検査会場で計量行政機関から指定を受けた指定定期検査機関(大阪府は、一般社団法人大阪府計量協会を指定定期検査機関に指定)が実施します。

定期検査免除(新品)について

検定証印又は基準適合証印に記載されている年月表示の翌月1日から1年を経過していない「はかり」については、定期検査が免除されます。
柏原市では7月に定期検査を実施するため、検定証印又は基準適合証印に「2021.6」までの年月が表示されている場合は受検義務があります。「2021.7」以降の年月が表示されている場合は免除になります。

代検査について

代検査とは、指定された検査会場に「はかり」を持って行けない場合(運搬が困難、営業に支障がある等)、「はかり」の使用場所へ国家資格のある者(計量士)が出向いて検査を行う制度です(但し、出張旅費等が別途かかります)。合格した「はかり」には合格証が貼り付けられ、合格証明書が発行されます。代検査を受ければ、定期検査は免除されます。詳しくは大阪府計量協会にお問い合わせください。

令和4年度定期検査日程について

・日程:令和4年7月14日(木)、19日(火)、20日(水)

・時間:10時30分~15時30分

・場所:柏原市役所 別館1階

※検査には検査手数料が必要です。
 手数料の支払いについては、現金払いですので、釣銭のないようご協力をお願いいたします。

お問い合わせ

産業振興課
電話072-972-1554