令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)【国制度】

2023年3月27日

 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国の特別給付金の支給を実施します。

 ひとり親世帯の方は、令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のページをご覧ください。

 ※ひとり親世帯の方で、令和4年4月1日から令和5年2月28日までの間に出生した児童など、新たに児童を養育することとなった方は、本給付金(ひとり親世帯以外分)の対象になる場合があります。

1.対象者

(1)令和4年4月分の児童手当(特例給付を含む)の受給者で、令和4年度の住民税均等割が非課税の方 

(2)令和4年4月分の特別児童扶養手当(支給停止者を含む)の受給者で、令和4年度の住民税均等割が非課税の方 ※(1)に該当する方を除きます

(3)上記(1)(2)に該当しない方で、平成16年4月2日(特別児童扶養手当対象の障がい児は平成14年4月2日)から令和5年2月28日までの間に出生した児童の養育者(生計中心者)であって、次のいずれかに該当する方 

(ア)令和4年度分の住民税均等割非課税である方

(イ)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方(家計急変者
 

2.給付金額

児童一人当たり 一律5万円

3.支給手続き

対象者(1)(2)に該当する方【申請不要(積極支給)】

※公務員の児童手当受給者の方は申請が必要です。

未申告の方は対象外となるため、確定申告または課税課25番窓口1月2日以降に柏原市に転入された方については、前住所地市町村)住民税の申告を行ってください。

令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の指定口座に振り込みます。

※児童手当受給者で、中学修了後から18歳年度末までの児童がいる場合は、合わせて支給します。

支給対象となることが確認できた方には、『給付金のお知らせ(支給のご案内)』を順次送付します。

  お知らせ発送予定日 受給拒否期限 支給予定日
第1回目 6月27日(月) 7月12日(火) 7月26日(火)

第1回目は、令和4年6月22日(水)までに支給対象となることが確認できた方のみとなります。

第2回目以降は、確認できた方から順次お知らせを送付します。

確定申告または住民税申告や給与支払報告書の到達時期により、ご案内の時期が遅れる場合があります。

対象者(3)の(ア)のうち、児童手当または特別児童扶養手当の新規・額改定認定者【申請不要(積極支給)】

(例)令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月分の児童手当または特児童扶養手当の受給資格・額改定の認定を受けた方(令和4年4月1日から令和5年2月28日生まれの児童など)

他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。

児童手当および特別児童扶養の受給資格認定後に、『給付金のお知らせ(支給のご案内)』を順次送付します。

対象者(3)の(ア)に該当する方のうち、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童の養育者および令和4年4月1日以降、新たに対象児童を養育するにいたった方【申請必要】

(例1)児童手当の対象児童の弟妹がいない高校生等のみを養育する方

(例2)令和4年4月1日以後に、当該児童を養育し、日本国内に住所を有することになった方

詳しくは、「申請方法」をご確認ください。

対象者(3)の(ア)に該当する方のうち、公務員受給者【申請必要】

(例)令和4年4月分の児童手当(特例給付を含む)を受給している公務員であって、令和4年度の住民税均等割が非課税の方 

※所属所において申請書公務員児童手当受給状況証明欄」の証明が必要です。

詳しくは、「申請方法」をご確認ください。

対象者(3)の(イ)に該当する方(家計急変者)【申請必要】

詳しくは、「申請方法」をご確認ください。

4.申請方法

未申告の方は対象外となるため、確定申告または課税課25番窓口(1月2日以降に柏原市に転入された方については、前住所地市町村)で住民税の申告を行ってください。

下記の申請書類をダウンロードし、ご記入のうえ、申請書類に記載の必要な書類とあわせて、子育て支援課23番窓口まで提出してください。 (郵送可) 
申請書類は、子育て支援課でも配布しています。

【必要書類(1)~(4)】※共通書類

(1) 【様式第3号】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(PDF:437KB)

  ※児童手当の対象児童を養育する公務員の方は、所属所において申請書「公務員児童手当受給状況証明欄」の証明が必要です。

(2)申請・請求者本人確認書類(マイナンバーカード(表面)・運転免許証・健康保険証等)のコピー

(3)受取口座を確認できる書類(通帳・キャッシュカード)のコピー

(4)児童との関係性が確認できる書類 ※下記1~4に該当する方のみ

  1.別居監護 ・・・ 対象児童の住民票等の写し(コピー)

  2.未成年後見人 ・・・ 未成年後見人である旨の申立書、対象児童の戸籍抄本等、

               対象児童の実親の状況が分かる資料(様式自由)

  3.その他の養育者 ・・・ 対象児童の実親の状況が分かる資料(様式自由)

  4.里親 ・・・ 対象児童が委託されていることがわかる書類の写し(コピー)

【必要書類(5)~(6)】対象者(3)の(イ)に該当する方【家計急変者】のみ

(5)簡易な収入(または所得)見込額の申立書【家計急変者】下記1または2のいずれかを提出

   1. 【様式第4号】簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(ひとり親世帯以外用)黄色)(PDF:295KB)

   2. 【様式第4号】簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(ひとり親世帯以外用)(水色)(PDF:390KB)

 収入額の申立書(水色)は、所得控除や必要経費が多い場合など、所得額の申立書(黄色)の収入額では対象とならないが、所得額では対象となる場合に提出していただく書類となります。
 収入確認のため、給与収入の方は給与明細書、事業収入または不動産収入の方は帳簿等の収支わかる資料、年金収入の方は年金振込通知書等のそれぞれ写し(コピー)が必要です。

(6)無収入に係る申立書【家計急変者】※令和4年1月以降で、収入が0(ゼロ)の場合のみに提出

   無収入に係る申立書(PDF:229KB) 

5.受給拒否・口座登録の手続き

・申請不要(積極支給)で給付金のご案内が届いた方のうち、給付金の受給拒否をされる方は下記の受給拒否届を期限までに提出してください。

・児童手当または特別児童扶養手当の指定口座の解約等で、新たに口座登録が必要な方は、下記の口座登録届を提出してください。

【様式】

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分) 受給拒否の届出書(PDF:140KB)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(PDF:164KB)

6.支給時期

【申請不要(積極支給)の方】   給付金のお知らせ(支給のご案内)記載の指定日に支給します。

【申請が必要な方】        申請内容の審査、支給決定後、順次支給します。

7.申請受付期間・提出先

令和4年7月4日(月)~令和5年2月28日(火)

※申請受付は終了しました。

※郵送の場合は当日必着

〒582-8555

柏原市安堂町1番55号 柏原市役所

福祉こども部子育て支援課家庭係 

窓口23番 072-972-1563(直通)

8.離婚した(または協議中)の方やDV避難中の方へ

離婚した(または協議中)の方やDV避難中の方は、一定の要件を満たした場合、受給できる可能性がありますのでご相談ください。

離婚した(または協議中の)方、DV避難中の方へ (PDF:925KB)

9.チラシ・コールセンター

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(高校生・ひとり親世帯以外分)(チラシ)(PDF:953KB)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(公務員・ひとり親世帯以外分)(チラシ)(PDF:547KB)

厚生労働省コールセンター(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金専用)
TEL:0120-400-903​
(受付時間:平日 9:00~18:00)
厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)もご参照ください。

給付金を装った詐欺にご注意ください!

 ご自宅や職場などに柏原市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに柏原市こども政策課又は最寄りの警察にご連絡ください。

 

お問い合わせ

子育て支援課
電話072-972-1563