犬や猫のマイクロチップ登録制度について
令和4年6月1日以降に犬や猫を迎える方へ
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。また同時に、マイクロチップを装着した犬や猫の情報は、所有者情報登録データベースに登録を行う義務があります。
つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の情報に変更登録する必要があります。ペットショップやブリーダー以外から譲り受けた、または以前から買っている犬や猫に対するマイクロチップの装着は義務ではありませんが、できるだけ装着と登録をお願いします(努力義務)。
※現在、民間事業者が個別に実施しているマイクロチップ情報登録制度とは異なりますので、ご注意ください。
詳しくは、以下のホームページをご覧ください。
(環境省)犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A
(日本獣医師会)犬と猫のマイクロチップ情報登録環境省データベースへの移行登録受付サイト
※柏原市では、マイクロチップの登録は出来ません。指定登録機関の公益社団法人日本獣医師会へお問合せください。鑑札等の手続きは、従来通り柏原市で行います。
環境省のデータベースへ登録することのメリットについて
マイクロチップを装着し、環境省データベースに登録すると、犬や猫が迷子になったり、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって飼い主と離れ離れになったとき、マイクロチップ情報を読み取ることで飼い主がわかるようになり、飼い主の元に返却することが可能になります。
マイクロチップとは
マイクロチップは、直径2mm、長さ12mm程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具です。マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字(ISO規格の個体識別番号)が記録されています。一度埋め込むと、首輪や名札のように外れ落ちる心配が少なく、半永久的に読み取りが可能な個体識別証になります。