セーフティネット保証2号
日野自動車と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証2号が発動されます。
※指定案件や詳細に関してはこちらをご覧ください(中小企業庁のホームページ)
現在の指定案件
【1】
・指定事業者:日野自動車株式会社
・事業活動の制限:日野自動車株式会社が令和4年3月4日に公表した、同社製造のエンジンに係る排出ガス・燃費性能試験における不正行為に伴い、同社が同日以降実施している生産活動の制限。
・指定期間:令和4年3月4日から令和5年3月3日まで
【2】
・指定事業者:日野自動車株式会社
・事業活動の制限:日野自動車株式会社が令和4年8月2日に公表した、同社製造のエンジンに係る排出ガス・燃費性能試験における不正行為に伴い、同社が同日以降実施している生産活動の制限。
・指定期間:令和4年8月2日から令和5年8月1日まで
対象者
(イ)経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」という)と直接取引を行っている場合において、指定事業者との取引規模が全取引の20%以上であり、最近1ヶ月間の売上高等が前年同月比で10%以上減少しており、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれること。
(ロ)指定事業者と間接的な取引を行っている場合において、指定事業者関連の取引規模が全取引の20%以上であり、最近1ヶ月間の売上高等が前年同月比で10%以上減少しており、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれること。
必要書類
(1)認定申請書 2部
※指定事業者と直接取引(イ)、指定事業者と間接取引(ロ)で申請書が異なります。
(2)売上高確認票
(3)実在が確認できる資料
・法人:法人謄本(履歴事項全部証明書)の写し
・個人:確定申告書の写し等
(4)指定事業者と直接又は間接的に取引額が確認できる資料(例:売上台帳、仕入台帳等)
(5)(4)と同期間の全取引額が確認できる資料(例:試算表、仕入台帳等)
(6)月々の売上高が確認できる資料(例:試算表、売上台帳、決算書等)
(7)委任状(第三者が申請する場合)※委任状の様式は任意です。
提出先
柏原市安堂町1番55号 柏原市役所本館3階(34番窓口)
柏原市 産業振興課 商工労働係
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため「郵送」での受付も可能です。
郵送で申請される場合は、返信用封筒(切手貼付、返信先を記載したもの)を同封してください。
注意
・申請された日の2営業日後に認定書の交付を行います。
・認定を受けたことによって融資が確定するわけではありませんのでご了承ください。
・認定書の有効期限は認定日から30日です。有効期間内に融資申込を行うことが必要です。
・認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。