社会教育法第22条

2022年3月26日

社会教育法 (抄) 昭和二十四年法律第二百七号

(公民館の事業)

第二十二条 公民館は、第二十条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。但し、この法律及び他の法令によつて禁じられたものは、この限りでない。

 定期講座を開設すること。

 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。

 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。

 体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。

 各種の団体、機関等の連絡を図ること。

 その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

お問い合わせ

公民館
電話072-971-0013