(再周知)【障害福祉サービス事業者等】令和4年度における就労系障害福祉サービスの基本報酬算定の取扱い

2022年3月31日

 厚生労働省より、就労系障害福祉サービスの令和4年度の基本報酬について、以下の資料のとおり取り扱う予定である旨の連絡がありましたのでお知らせします。

令和4年度における就労系障害福祉サービスの基本報酬算定について(厚生労働省資料)

<以下、R4.3.31追記>
 上記の内容につきまして、以下のとおり報酬の留意事項通知等が改正されました。本改正の適用は令和4年4月1日からです。

【新旧対照表】障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年10月31日付 厚生労働省部長通知)

【新旧対照表】厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について(令和3年3月30日付 厚生労働省部長通知)

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