令和4年度介護保険料仮決定のご案内

2022年4月1日

 令和4年度介護保険料仮決定額は次のとおりとなります。なお、4月又は6月から特別徴収(年金からの天引き)が開始される方、口座振替又は納付書での納付の方は、4月初旬に納入通知書(納付書)を送付します。介護保険料の算定方法等については、今回送付する納入通知書(納付書)や同封文書をご覧いただくか、介護保険料のページをご確認願います。

◎特別徴収…年金から天引きします。4・6・8月が仮決定期間となります。

  • 特別徴収(年金からの天引き)が継続となる方4・6・8月の特別徴収(年金からの天引き)額は令和4年2月の特別徴収(年金からの天引き)額と同じです。(平成29年度から「特別徴収仮徴収額のお知らせ」は廃止しています。)
  • 4・6月から新たに特別徴収(年金からの天引き)が開始される方には特別徴収の開始通知書を送付します。4月以降の口座振替、納付書による納付はありません。

◎普通徴収…口座振替や納付書で納付します。第1期から第3期(4月から6月)の3か月間が仮決定期間となります。

 

口座振替のご案内(納付書で納付されている方へ)

 納付書で納められている方は、納め忘れ等を防ぐため、口座振替のご利用をお願いします。口座振替の申込みは、必要書類を持って柏原市指定の金融機関へご依頼願います。

【必要なもの】口座振替依頼書、預貯金通帳、金融機関お届け印、納付書

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  口座振替に関するQ&A

特別な事情による介護保険料の減免  

 特別な事情(収入の減少や生活困窮、災害など)で介護保険料の納付が困難となっておられる方(生活困窮の場合は、以下の条件の全てにも該当する方)は、介護保険料が減額される場合がありますのでご相談願います。

○世帯全員が市民税非課税者で、次のすべてに該当する方

1. 世帯の非課税収入を含む年間収入が次の額以下

 ・単身世帯 月額114,370円 年額1,372,440円

 ・2人世帯  月額164,440円 年額1,973,280円 

2. 世帯全員が居住用以外に処分・運用可能な土地又は家屋を有していない

3. 世帯全員の現金、預貯金、国債・地方債、有価証券等の合計額が350万円以下

4. 世帯員以外からの扶養行為が認められない

※収入には、老齢年金・障害年金・遺族年金や給与、失業給付、仕送り、積立型の年金など、全ての収入を含みます。

お問い合わせ

高齢介護課
電話072-972-1572