2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げ

2022年3月31日

18歳から大人に

2022年(令和4年)4月1日から、民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

民法の成年年齢には、「一人で有効な契約をすることができる年齢である」という意味と、「親権に服さなくなる年齢」という意味があります。このことから、18歳になると様々な契約が親(親権者)の同意を得なくても自分の意志でできるようになります。

大人になったばかりの新成年は契約の知識や経験が少なく消費者トラブルに遭いやすくなるため注意が必要です。

消費者トラブルに遭わないよう、消費者として正しい知識を身につけましょう。

成年になる日

生年月日

成年になる日

成年になる年齢
2002年(平成14年)4月1日以前 20歳の誕生日 20歳
2002年(平成14年)4月2日から2003年(平成15年)4月1日 2022年4月1日 19歳
2003年(平成15年)4月2日から2004年(平成16年)4月1日 2022年4月1日 18歳
2004年(平成16年)4月2日以降 18歳の誕生日 18歳

成年年齢の引き下げで変わること・変わらないこと

18歳(成年)になるとできること<例> 20歳にならないとできないこと(これまでとかわらないこと)<例>
  • 親の同意を得ずに契約する(携帯電話の購入、ひとり暮らしのアパートを借りる、ローンを組む、クレジットカードをつくる)
  • 10年有効のパスポートを取得する
  • 性同一性障害者の人が性別の取扱いの変更審判を受ける
  • 公認会計士や司法書士、行政書士などの国家資格を取得する

など

  • 飲酒をする
  • 喫煙をする
  • 競馬、競輪、オートレースの投票券(馬券など)を買う
  • 養子を迎える

など

 

消費者トラブルに気を付けて

未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合は、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。この未成年者取消権は、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑制する役割を果たしています。

成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約できるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。

契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。社会経験が乏しく、成年になったばかりの若者を狙う悪質な事業者もいます。

お困りの時は消費生活センターに相談

少しでも不審に思ったり、トラブルに遭ったと感じたら、一人で悩まず、消費生活センターへご相談ください。

柏原市消費生活センター
相談時間:平日の月・火・木・金曜日の10時30分~16時00分
※水・土・日曜日と祝日、年末年始は休みです。
電話番号:072-972-1554(予約制)
※産業振興課(柏原市消費生活センター相談受付窓口)へつながります。

消費者ホットライン(外部リンク)
郵便番号か住んでいる地域を選択すると、身近な消費生活相談窓口につながります。
相談受付:年末年始(12月29日~1月3日)を除く、原則毎日利用可能。
受付時間はつながる相談窓口によって異なります。
窓口が開所していない等の場合は、受付時間を案内することもあります。
電話番号:(局番なし)188番
※相談窓口につながった時点から、通話料金のご負担が発生します。(相談は無料です)

関連情報

消費者庁 18歳から大人特設ページ(外部リンク)

消費者庁 LINE公式アカウント「消費者庁 若者ナビ!」(外部リンク)

法務省 成年年齢引き下げ特設ウェブサイト(外部リンク)

法務省 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について(外部リンク)

金融庁 成年年齢引き下げ特設ページ(外部リンク)

金融庁 新成人への過剰借入・ヤミ金利用に関する注意喚起(外部リンク)

日本貸金業協会 成年年齢引き下げ特設ページ(外部リンク)

お問い合わせ

産業振興課
電話072-972-1554