「そっとしておけば部落差別はなくなる」って本当?~部落差別(同和問題)の理解のために~

2021年12月16日

12月16日は、部落差別解消推進法(部落差別の解消の推進に関する法律)が施行された日です

平成28(2016)年12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律」が公布・施行されました。昭和40(1965)年8月に同和対策審議会答申が出され、部落差別(同和問題)の解決に向け、「同和対策事業特別措置法」などの部落差別(同和問題)解消のための法制度のもと、国や地方公共団体では、被差別部落の生活改善のための取組みを行ってきましたが、部落差別は未だに解消されていません。この法律でも、「現在も部落差別が存在する」ことが明記されています。

柏原市では、法律の趣旨をふまえ、部落差別の解消のため引き続き積極的に部落差別のない社会を目指します。

そっとしておけば部落差別はなくなるという考え方

部落差別(同和問題)はこのままそっと放置しておけば、社会の変化に伴い、いつとはなく解消するといわれることがあります。また、知らない人にまで知らせると、逆に差別意識を目覚めさせてしまうといわれることがあります。しかし、これらの「寝た子を起こすな」のような考え方で、差別は解消するのでしょうか?そうであればいじめやセクシュアル・ハラスメント等といった人権侵害もそっとしておけばなくなるのでしょうか?いじめも部落差別も同じ人権侵害ではないでしょうか?

柏原市が令和3年1月に実施した「人権問題に関する市民意識調査」の結果から

令和3(2021)年1月に本市が実施した調査で、部落差別(同和問題)を知ったきっかけを尋ねたところ、40.8%の人が親、職場、学校の友人など自分の周囲の人から聞いて知ったと答えたのに対し、学校の授業で教わったと答えた人は33.3%、講演会や市町村の広報誌等で知ったと答えた人は6.9%でした。

もし、部落差別(同和問題)について誤った知識を持っている人が他の人に話をすると、誤った情報が社会に広まってしまうことになります。現在はインターネットをはじめSNSやYouTubeなどさまざまな情報を簡単に入手することが可能となっており、その中に誤った情報もあり、それらについても同じことがいえます。

部落差別(同和問題)は、「そっとしておけば」では解決できません。誰もが、部落差別(同和問題)について学習し、正しく理解することが重要です。

部落差別解消推進法に関する常設パネル展

部落差別(同和問題)の解消を目的に、柏原市役所別館3階(フローラルセンター サロン)で部落差別(同和問題)に関する常設のパネル展示を行っております。また、当センター内において、部落差別に関する歴史等の学習DVDも視聴できますので、お気軽にお越しいただきますようお願いします。

     

部落差別(同和問題)をはじめ差別事象等に関する相談

≪人権いろいろ相談≫

日常生活において生じる人権問題(部落差別やいじめをはじめとするさまざまな差別事象や人権侵害、家庭内問題等に関してすること)について人権相談員が、相談者の立場に立ってきめ細かに相談に対応し、問題に応じて自ら主体的な判断により問題解決ができるように適切な助言や情報提供などを行います。面接相談、電話相談のどちらでも可能です。(相談は無料、秘密は厳守)

相談日 月曜日から金曜日
相談時間 午前9時00分から午後5時00分
電話相談 072-972-6100

平成25年3月1日から、藤井寺市・羽曳野市・大阪狭山市での人権に関する相談窓口が利用できるようになりました。詳しくは各市へお問い合わせください。

3市の問い合わせ

藤井寺市(人権悩みの相談室) 072-939-1118

羽曳野市人権文化センター(総合相談) 072-937-0860

大阪狭山市(人権いろいろ相談) 072-366-0011

≪人権擁護委員による相談≫

毎日の暮らしの中で起こるさまざまな人権問題。いじめ・体罰等の差別に関する人権侵犯の疑いのある問題についての相談に応じています。お気軽にご利用ください。(相談は無料、秘密は厳守)

人権擁護委員は、法務大臣から委嘱を受け、国民の基本的人権が侵犯されることのないように監視し、もし侵犯された場合には、その救済のために適切な処置をとったり、人権思想の普及および高揚を図る活動を行っております。

相談日

毎月第2・第4木曜日

※変更の場合は、「広報かしわら」でお知らせします。

相談時間 午後2時00分から午後4時00分
相談場所 柏原市役所別館3階(フローラルセンター)
問い合わせ 072-972-1544

 

お問い合わせ

人権推進課
電話072-972-1544