令和3年度子育て世帯臨時特別給付金(一括10万円給付)【国制度】【2月16日更新】

2022年2月16日

 令和3年11月19日閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、子育て世帯を支援する観点から、児童を養育している者の年収が960万円以上(※1)の世帯を除き、0歳から18歳の児童(※2)に1人あたり10万円相当の支給を行うことが国において決まりました。

柏原市では、より速やかに給付事業を実施するために、現金一括で10万円を支給することを決定いたしました。

※1 扶養親族等が児童2人と年収103万円以下の配偶者の場合の目安となります。所得の範囲や制限の基準は児童手当に準じます。
※2 平成15年4月2日から令和4年3月31日までの間に出生した児童

※制度の見直しにより、支給区分に『離婚家庭など』が追加され、離婚などで新たに対象児童の養育者となったにもかかわらず、当該給付金を受け取っていない方に対して、子育てを支援する目的で『支援給付金』を支給します。

※詳しくは下記の関連リンクを参照してください。

【関連リンク】

令和3年度子育て世帯臨時特別給付(支援給付金)【離婚家庭等・国制度】

1.対象者

下記(1)~(3)に該当する児童を養育する保護者のうち、生計を維持する程度の高い人(児童手当受給者もしくはそれに準ずる対象者)に支給します。ただし、令和2年所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の方に限ります。

(1)令和3年9月分の児童手当(特例給付を除く)支給対象となる児童
(2)令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童
(3)令和3年9月1日から令和4年3月31日生まれの児童手当(特例給付を除く)支給対象児童(新生児)

※特例給付とは
手当を受け取る人の所得が所得制限限度額以上の場合に支給される手当
(児童の年齢等にかかわらず一律月額5,000円)

児童手当の所得制限限度額(令和2年所得)
 扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3
1人 660 875.6
2人 698 917.8
3人 736 960
4人 774 1002
5人 812 1040

・「収入額の目安」は給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

児童手当の所得判定について(給与所得者の場合)

  1. 給与所得とは、給与収入から給与所得控除額を差し引いた、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の金額です。
  2. 給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)がある場合、給与所得・雑所得の合計額から10万円を控除した額を用います。
  3. 2の額から、施行令に定める一律控除額8万円、障害者控除、医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除、寡婦・ひとり親控除、勤労学生控除を差し引いた金額により判定します。
  4. 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある方についての所得制限限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。
  5. 扶養親族等の数が6人以上の場合の所得制限限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

2.給付金額

児童一人当たり 現金一括10万円

3.基準日

令和3年9月30日

4.給付金の支給手続き

手続き不要で受け取れる方【積極支給者】

 

1 令和3年9月分の児童手当(特例給付を除く)を柏原市で受給している方

 ※上記の児童手当対象児童と同居する18歳までの高校生等の児童を含みます。

 ※9月1日以降生まれの新生児に係る児童手当(本則給付)の受給者を含みます。

 ※12月14日付(12月27日振込)のお知らせに記載のない新生児分につきましては、児童手当の申請済みの場合は、積極支給のご案内を後日送付します。ただし、令和4年3月生まれの方は申請が必要です。

2 18歳までの高校生等の児童に係る児童扶養(又は特別児童扶養)手当を受給している方

対象となる方へは、12月14日頃にお知らせを発送し、12月27日(月)に児童手当等の受給口座へ振り込み済みです。

※給付金の受け取りを希望しない場合や児童手当の支給を受ける銀行口座などを解約、変更等している場合は、下記より様式を取得し、郵送してください。

※現況届を遅れて提出された方で、遡って児童手当(本則給付)9月分を受給された方や出生に伴い児童手当(本則給付)の増額申請をされた新生児(令和4年3月生まれを除く)に係る給付金については、積極支給として、後日案内を行います。

手続きが必要な方

3 上記1・2以外で、高校生等の児童のみ養育している保護者

4 児童手当を受けている公務員

5 一部の新生児の父母等 公務員以外の一般の方には積極支給を行う予定ですが、令和4年3月生まれの新生児の場合は、童手当の申請と合わせて給付金の申請を行ってください。)

※上記3・4の方々には、12月28日(金)に『申請書を同封した給付金のお知らせ』を発送しております。

※制度周知のため、本市から児童手当を支給していない中学までの児童がいる世帯や高校生のいる世帯に広くご案内しております。そのため、支給要件に該当しない方へもお送りしている場合がありますので、ご了承願います。

※父母等の養育者が他の市区町村において、別居監護を行っている場合は、当該市区町村において、申請を行ってください。

令和4年2月生まれまでの新生児(公務員受給者以外)については、給付金の要件に該当する場合、ご本人の手続き不要で、積極支給のご案内をします。

令和4年3月生まれの新生児(公務員受給者を含む)は、児童手当の申請と合わせて、給付金の申請を行ってください。

申請期間 

高校生等   令和4年1月4日(火)~令和4年3月31日(木)  ※当日消印有効

公務員     令和4年1月4日(火)~令和4年3月31日(木)  ※当日消印有効

新生児(※) 令和4年1月4日(火)~令和4年4月15日(金)  ※当日消印有効

※公務員受給者の新生児も含みます。

5.様式ダウンロード

【積極支給対象者用】

※口座変更の届出につきましては、上記のとおり、すでに当該口座の解約を行っているなどの特別な理由に限ります。原則として、児童手当支給口座への振込となりますので、ご注意ください。

【高校生等・公務員用】

6.提出先

〒582-8555

柏原市安堂町1番55号 柏原市役所

福祉こども部子育て支援課家庭係 

窓口23番 072-972-1563(直通)

DV被害によりお子さんとともに避難されている方へ

令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、柏原市で子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合がありますので、なるべく早くご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。

給付金を装った詐欺にご注意ください!

 ご自宅や職場などに柏原市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに柏原市子育て支援課又は最寄りの警察にご連絡ください。

 

お問い合わせ

子育て支援課
電話072-972-1563