介護保険 負担限度額認定について

2022年5月31日

介護保険 負担限度額認定

施設サービスおよび短期入所生活/療養介護を利用する際の食費および居住費(滞在費)は全額利用者の負担となりますが、低所得の方(住民税非課税世帯)については所得に応じた負担限度額(自己負担の上限)が設けられ、自己負担額が軽減されます。申請にて要件を満たしている方が適用の対象となります。

令和3年8月1日から負担限度額の変更点について

※住民税課税世帯の場合でも要件を満たせば負担限度額を適用する特例制度があります。

    詳しくは こちら を参照ください。

※なお、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)およびサービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム等の居住費(滞在費)および食費は適用外です。

申請を行う場合

まず、本人と配偶者およびその他世帯員全員が住民税非課税であることを確認してください。

次に、所得状況に応じた資産要件を満たしているかを下記の利用者負担段階より確認してください。

介護保険負担限度額認定申請書

介護保険負担限度額認定申請書【記入例】

記入例を参考に申請書に必要事項を記入してください。

裏面の同意書も目を通していただき必ずご記入ください。

申請に必要なもの

共通で必要なもの

・資産状況が確認できる本人および配偶者が保有するすべての預金通帳や各種証明書等

※通帳は直近2ヶ月分が確認できるように最新の記帳をしてください。

※通帳は写しでもかまいませんが名義人および金融機関名等が確認できる面も添付してください。

※有価証券等の資産を保有している場合は証明書等を添付してください。

申請者が本人の場合

・本人の本人確認書類(介護保険被保険者証等)

申請者が親族の場合

・申請者の本人確認書類

申請者が上記以外の場合

・委任状

・受任者の本人確認書類

・成年後見人等の証明書

更新申請に限り、介護保険施設等に入所している方々をまとめて申請される場合は本人の申請を施設関係者が代行するという形で、特別に委任状の添付を省略してもかまいません。ただし入所者の本人確認書類の写しの添付は必要です。

利用者負担段階

1日あたりの負担限度額

利用者負担段階

所得の状況

※1

預貯金等の資産状況

※2

居住費(滞在費)

食費

従来型個室

多床室

ユニット型個室  

ユニット型個人的多床室
1 生活保護受給者の方等

単身:1000万円以下

夫婦:2000万円以下

490円

(320円)

0円 820円 490円 300円

住世

民帯

税全

非員

課が

税 

老齢福祉年金受給者
2

前年の課税年金収入額

+非課税年金収入額

+その他の合計所得金額

が80万円以下の方

単身:650万円以下

夫婦:1650万円以下

490円

(420円)

370円 820円 490円

390円

【600円】

3⓵

前年の課税年金収入額

+非課税年金収入額

+その他の合計所得金額

が80万円超120万円以下の方

単身:550万円以下

夫婦:1550万円以下

1310円

(820円)

370円 1310円 1310円

650円

【1000円】

3⓶

前年の課税年金収入額

+非課税年金収入額

+その他の合計所得金額

が120万円超の方

単身:500万円以下

夫婦:1500万円以下

1310円

(820円)

370円 1310円 1310円

1360円

【1300円】

( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。

※1 住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者(婚姻届けを提出していない事実婚を含み、DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合は除く。)の所得も判断材料とします。

※2 資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものについても預貯金等に含まれます

※不正があった場合には、ペナルティ(加算金)を設けます。

お問い合わせ

高齢介護課
電話072-972-1571