居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給を受けるためには

2022年12月22日

介護保険 住宅改修

介護保険制度では、要介護(要支援)認定を受けておられる方の住宅に、手すりを取り付けたり、スロープを設置したりすることで、自立した生活を送られることを支援するために、改修費用の一部を支給します。支給を受けるためには、工事着工前に市への申請が必要です。

申請から支給までの流れ

支給を受けるためには、工事着工前に市への申請が必要です。申請前に行った工事は対象外です。

※リフォーム等大規模な工事に伴う改修も対象外となる場合があります。

対象工事かどうか柏原市高齢者いきいき元気センターや担当のケアマネジャー等に相談しましょう。

詳細については「柏原市介護保険 住宅改修の手引き」をご覧ください。

提出が必要な書類は以下の関係様式にまとめております。

支給限度額・利用者負担額

支給限度額は要介護(要支援)認定者ひとりにつき20万円(消費税含む)です。

支給限度額の範囲内であれば複数回に分けて工事を行っても構いません。

支給限度額を超えた工事代金については利用者負担です。

住宅改修で認められた内容の工事代金の1~3割(1円未満切り上げ)は利用者負担です。

※毎年8月1日に負担割合が更新されます。工事完了日ではなく代金完済日(領収日)時点での負担割合が適用されますので申請の際はご注意ください。

※介護保険料滞納による給付額減額対象者の方は、利用者負担額が住宅改修で認められた内容の工事代金の3割(利用者負担が3割の方は4割)となります(1円未満切り上げ)。

関係様式

お問い合わせ

高齢介護課
介護業務係
電話072-972-1571