要介護(支援)認定の申請
要介護(支援)認定申請
申請を行う前に…
・今、本当に介護が必要な状況ですか?
・かかりつけ医を定期的に受診していますか?
・入院予定や入院中など心身の状況が変わりやすい状況ではありませんか?
要介護認定では認定調査員による訪問調査や主治医(かかりつけ医)による意見書の情報をもとに被保険者の直近の心身の状況を把握し、各分野の専門家による「介護認定審査会」にて要介護度を審査・判定します。そのため、前もっての申請や心身の状況が変わりやすい状態での申請は適切に要介護度を審査・判定することができない可能性が高くなります。必要性が明確になり、状態が安定してからの申請をご検討ください。(認定が確定するまでにサービス利用が必要になった場合でも暫定でのご利用が可能です。詳しくはこちらのフローをご確認ください。)
申請についてのご相談は柏原市役所(高齢介護課)または柏原市高齢者いきいき元気センター(地域包括支援センター)へご連絡ください。
健康部 高齢介護課 介護業務係 072-972-1571
柏原市高齢者いきいき元気センター 072-970-3100
要介護(支援)認定申請を行います
新規認定申請(初めての申請・期限切れまたは要支援⇔要介護を見直す申請が新規申請に含まれます)
・要介護(要支援)認定申請書 (表裏に記入欄がございます。)
区分変更申請(心身の状態が大きく変わった方の申請)
・要介護(要支援)認定変更申請書 (表裏に記入欄がございます。)
申請に必要なもの
申請者が本人またはその親族の場合
・介護保険被保険者証(緑色)
※介護保険被保険者証がない場合は来庁者の本人確認書類
申請者がケアマネジャーの場合
・介護保険被保険者証(緑色)
※介護保険被保険者証がない場合は委任状と受任者の本人確認書類が必要です。
申請者が上記以外の場合
・委任状
・受任者の本人確認書類
・成年後見人等の証明書など
☆第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)は上記に加え、健康保険被保険者証が必ず必要です。
また16種類の特定疾病に該当していることが条件となります。
被保険者および特定疾病については こちら を参照ください。(厚生労働省リーフレット)
申請書にご記入いただく申請年月日について
申請年月日については、提出日(郵送申請の場合は発送日)を申請年月日へご記入ください。
なお、新規認定申請及び区分変更申請を郵送で行う場合は、高齢介護課で受領した日が申請日となりますので、ご注意ください。
要介護状態区分について
要支援1・2および要介護1~5の要介護状態区分があります。
区分によって一か月あたりの支給限度額が定められています。サービスの利用については担当のケアマネジャーにご相談ください。
介護(予防)サービスについて
◎介護保険制度の仕組みとご利用できる主な介護サービスについて