養育費に関する公正証書等作成促進補助金

2022年6月17日

目的・内容

 ひとり親家庭の養育費の取り決め内容の債務名義化を促進し、継続した履行確保を図るために、離婚時などに養育費等についてきちんと取り決め、それを書面に残しておくことが重要です。そこで、この取り決めとなる公正証書等作成に係る本人負担費用を補助します。

対象者

柏原市内に居住し、交付申請時においてひとり親等であって、次の受給要件の全てを満たす方

 (1)児童扶養手当の支給を受けている者、又は同様の所得水準にある者

 (2)養育費の取り決めに係る債務名義(確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など)を有している者

 (3)養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している者

 (4)養育費の取り決めに係る公正証書などの経費を負担した者

 (5)過去に養育費の取り決めを交わした同内容の文書で補助金を交付されていない者

補助の対象及び補助額

(1)公正証書作成にかかった費用

  • 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料(養育費に関連するものに限る)
  • 戸籍謄本等添付書類取得費用(養育費に関連するものに限る)

(2)家庭裁判所の申立てまたは裁判にかかった費用

  • 家庭裁判所の養育費請求調停及び夫婦関係調整調停(離婚)申立てに要する収入印紙代
  • 裁判に要する収入印紙代(離婚請求及び養育費請求の費用に限る)
  • 戸籍謄本等添付書類取得費用(養育費に関連するものに限る)
  • 連絡用の郵便切手代 

※ 補助金の額は、前項に定める経費の全額とし、予算の範囲内で交付します。

必要書類

【共通書類】

  • 交付申請書
  • 交付を受けようとする金額の内訳書
  • 養育費の取り決めを交わした文書(コピー)

 ※確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など、債務名義化した文書に限ります。

  • 補助対象となる経費の領収書等(原本)

 ※領収書には、 宛さき・ 領収年月日・領収金額・取引内容(但し書き)・領収者の住所及び氏名、領収印が必要です。

 ※領収書の代わりにクレジット契約証明書も可能です。

  • 振込先口座及び本人確認書類(コピー)
  • その他、市長が必要と認めるもの

【共通書類】と合わせて以下の書類を提出してください。

<児童扶養手当を受給している場合>

  • 児童扶養手当証書(コピー)

<児童扶養手当を受給していない場合>

  • 申請者本人及び対象児童の戸籍謄本(または抄本)(コピー)
  • 世帯全員の住民票の写し(コピー)
  • 申請者の所得証明(前年のもの(※1月から7月に申請する場合は、前々年))(コピー)

 ※前年(1月から7月に申請する場合は、前々年)の12月31日において、年齢が16歳以上19歳未満の扶養親族がいる場合、「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」が必要です。

 

申請先・申請期限

公正証書等を作成した日(令和3年8月1日以降の日に限るの属する年度の末日(土・日・祝の場合はその前日)までに、下記まで提出してください。

※期限までに提出することが出来ない合理的な理由がある場合はお申出ください。

※対象となる本人が申請してください。

582-8555 柏原市安堂町1番55号

柏原市福祉こども部子育て支援課家庭係

窓口23番 電話072-972-1563

※提出書類のうち、公簿により確認できるものは省略できる場合がありますので、申請にあたっては事前にお問い合わせください。

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お問い合わせ

子育て支援課
電話072-972-1563