不利益処分についての審査請求
審査請求ができる職員
一般の職員
※ 臨時的に任用された職員、条件付採用期間中の職員、企業職員及び単純労務職員は審査請求することはできません。
審査請求の対象範囲
審査請求をすることができる事項 |
審査請求の対象とならない事項 |
・懲戒処分(免職、停職、減給、戒告) ・分限処分(免職、休職、降任 など)
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・不利益な処分にあたらないもの (文書訓告、口頭注意 など) |
審査請求ができる期間
審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければなりません。
また、処分のあったことを知らなくても、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることはできません。
審査請求の方法、審理等の流れ
審査請求の方法、審理等については「不利益処分についての審査請求に関する規則」の定めるところによります。
1 審査請求(提出書類)
審査請求書(正副各1通)
次に揚げる事項を記載
・処分を受けた者の氏名、住所及び生年月日
・処分を受けた者の処分を受けた当時の職、所属部局
・処分を行った者の職及び氏名
・処分の内容及び処分を受けた年月日
・処分があったことを知った年月日
・処分に対する不服の理由
・処分説明書の交付を受けた年月日(交付されなかった場合はその経緯)
・審査請求の年月日
処分説明書の写し(正副各1通)
(交付されなかった場合を除く)
2 審査請求書の受理及び却下の決定
審査請求書が提出されると、公平委員会は、その記載事項及び添付書類の有無等について調査し、その結果要件を満たしていると認めるときは受理し、審査請求書に不備な点があると認められるときは、相当の期間を定めて請求者にその不備を補正させ、不備の点が軽微であって事案の内容に影響がないものと認められるときは、公平委員会が職権で補正します。
請求者が所定の期間内に不備を補正しなかった場合や要件を満たしていないときは、その審査請求を却下することができます。
3 答弁書の提出(処分者)、反論書等の提出(請求者)
処分者は処分理由の具体的説明などを書面で提出します。請求者はその認否・反論などを書面で提出します。また、必要に応じて、当事者双方が口頭審理を準備するための書面(準備書面)や主張を裏付ける証拠を提出します。
4 書面(口頭)審理の実施
審査方法には、書面審理と口頭審理の2種類があり、請求者から口頭審理(公開・非公開)の請求があった場合、口頭審理を行います。
書面審理は、提出された書面及び当事者の質問等によって争点整理、証拠調べ等を行います。
口頭審理は、当事者及びその代理人の出席のもと、証拠調べその他必要と認める事項に関して質問などを行います。
なお、口頭審理を行う前に準備手続を実施します。この手続きは、当事者又はその代理人の出席のもと、事案の争点を明確にし、証拠の整理等を行うことによって、口頭審理を円滑かつ迅速に進めることを目的とした非公開の手続きです。
5 裁決(判定)
審理が終了すると裁決(判定)を行います。請求人への処分が違法かまたは不当なものであるときは、処分を修正し、あるいは取り消します。請求人への処分が適当かつ妥当であるときは、処分を承認します。
また、公平委員会は必要がある場合には、任命権者に対し請求人の受けるべきであった給付その他の回復等、処分によって受けた不当な取扱を是正するための指示をします。
6 訴訟との関係
公平委員会の裁決に不服がある場合には、裁決があったことを知った日から6か月以内に、裁判所に処分又は裁決の取消の訴えを提起することができます。決裁のあったことを知らなかった場合でも、決裁のあった日から1年を経過したときは訴えを提起することはできません。
なお、審査請求できる処分については、公平委員会の裁決を経た後でなければ、裁判所に処分の取消の訴えを提起することができません。