勤務条件に関する措置の要求

2021年6月15日

措置要求ができる職員

一般の職員

※ 企業職員及び単純労務職員は措置要求することはできません。

措置要求の対象範囲

措置要求をすることができる事項

措置要求の対象とならない事項

勤務条件に関する事項

 ・給与、勤務時間、休日及び休暇に関する事項

 ・労働に関する安全及び衛生に関する事項

 ・執務環境、福利厚生等に関する事項

・勤務条件に該当しないもの

・地方公共団体の管理運営事項に該当するもの

・地方公共団体の権限に属さないもの

措置要求の方法、審査等の流れ

措置要求の方法、審査等については「勤務条件に関する措置の要求に関する規則」の定めるところによります。

 

1 措置の要求

 措置要求書の提出(正副各1通)

・要求書に要求事項、要求の理由等を記載

・要求に関する資料を、正副各1通を添付

 

2 措置要求書の受付・審査及び要求の受理又は却下等

 受け付けた措置要求書については、要求者の資格、要求事項等が法令で定める要件を満たしているか審査を行い、適法なものについて受理し、受理できないものは却下します。

 

3 受理後の審査等

当事者双方に関係書類、資料の提出など調査を行います。

・要求者、要求者の所属部局の長その他の関係者に、資料の提出を求め事実調査を行います。また、これらの者に対し出頭を求めその陳述を聴き、資料の提出を求めることがあります。

・証人の呼出又は口述書の提出を求めることがあります。

 

4 判定・勧告

 事案の審査が終了したときは、容認(一部容認)・棄却・却下の判定を行い、要求者に対して判定書を送付します。また、判定の結果必要があると認める場合は、当局に対し書面で勧告します。この場合においては、その書面の写しを要求者に送付します。

お問い合わせ

公平委員会事務局
電話072-973-2782