令和3年度以降の配偶者控除及び配偶者特別控除について

2021年6月8日

1.令和3年度以降の配偶者控除

納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用はできません。

また、控除額は一律ではなく、納税義務者の合計所得金額により、下表のとおり変動します。

納税義務者の合計所得金額 控除額
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者(昭和24年1月1日以前生まれ)
900万円以下 33万円 38万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円

 

2.令和3年度以降の配偶者特別控除

控除対象配偶者以外の生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円超133万円以下の方が対象となります。

控除額は、納税義務者の合計所得金額と配偶者の合計所得金額に応じて変動します(下表のとおり)。

※納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者特別控除の適用はできません。 

 

納税義務者の合計所得金額が900万円以下の場合

配偶者の合計所得金額 控除額
48万円超100万円以下 33万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 26万円
110万円超115万円以下 21万円
115万円超120万円以下 16万円
120万円超125万円以下 11万円
125万円超130万円以下 6万円
130万円超133万円以下 3万円

 

納税義務者の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合

配偶者の合計所得金額 控除額
48万円超100万円以下 22万円
100万円超105万円以下 21万円
105万円超110万円以下 18万円
110万円超115万円以下 14万円
115万円超120万円以下 11万円
120万円超125万円以下 8万円
125万円超130万円以下 4万円
130万円超133万円以下 2万円

 

納税義務者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合

配偶者の合計所得金額 控除額
48万円超105万円以下 11万円
105万円超110万円以下 9万円
110万円超115万円以下 7万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超125万円以下 4万円
125万円超130万円以下 2万円
130万円超133万円以下 1万円

 

お問い合わせ

課税課
市民税係
電話072-972-6241