【障害福祉サービス事業者】令和2年度福祉・介護職員処遇改善加算等の実績報告について

2021年12月2日

※次のサービスは算定対象外です。
地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援、就労定着支援、自立生活援助

 

(1)福祉・介護職員処遇改善加算等の実績報告の届出について

 福祉・介護職員処遇改善(特別)加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算につきましては、算定を受ける年度ごとに届出をしていただく必要があり、算定を受けた場合には、各事業年度における最終の加算の支払を受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。

(2)届出書類等(令和2年度分)

障害福祉サービス等処遇改善実績報告書 / 記入例

※郵送又は持参でご提出の場合、柏原市への提出は別紙様式3-1、3-2のみで結構です。メールでのご提出の場合は、全てのシートを含んだエクセルファイルをそのままご提出ください。

↓令和3年7月30日更新↓

(参考様式)基準額の変更に係る理由書
(参考資料)基準額変更推計方法及び計算過程
※実績報告書における基準額1~3について、原則は障害福祉サービス等処遇改善計画書(令和2年度)に記載した基準額1~3を転記していただきますが、基準額が適切でなくなる場合は、上記の参考様式を参考に「変更前後の基準額及び合理的な理由」を説明した書面を添付してください。また、基準額を変更する場合に、その額を推計した方法及びその過程を後日確認させていただく場合があるので、法人もしくは事業所で資料を保管しておいてください。(書類の形式は任意様式でも可。)
 なお、福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には「別紙様式4 特別な事情に係る届出書」の提出が必要であることにご注意ください。

職員分類の変更特例に係る実績報告
※職員分類の変更特例に該当する職員がいる場合のみ提出してください。
 

(3)参考資料

 
 
 

 

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202