【介護保険サービス事業者】令和4年度介護職員処遇改善加算等の実績報告について

2023年9月12日

※次のサービス(予防含む)は算定対象外です。
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援、介護予防支援、訪問型サービスA、通所型サービスA

 

(1)介護職員処遇改善加算等の実績報告の提出について

 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算につきましては、算定を受ける年度ごとに届出をしていただく必要があり、算定を受けた場合には、各事業年度における最終の加算の支払を受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
※令和4年度末まで加算を算定している場合、提出期限は令和5年7月31日です。

(2)提出方法・提出先

提出方法:提出用フォーム(メール、郵送、来庁でも受付はいたします。)

提 出 先 :柏原市福祉こども部福祉指導監査課

     〒582-8555 柏原市安堂町1番55号

メールアドレス:fukushishido@city.kashiwara.lg.jp

提出用フォーム【介護】:https://logoform.jp/form/PvtD/279516

【留意事項】
※複数の介護保険サービス事業所をもつ事業者については、「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書」に記載事項を一括して作成することができますが、大阪府内で事業所の所在する市町村が複数にまたがる場合、権限を有する市町村又は大阪府(事務移譲市町村は当該市町村単位、その他市町は大阪府)ごとにそれぞれ提出してください。

(3)届出書類等(令和4年度分)

  1. 別紙様式3 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書 記入例

※令和4年度の処遇改善実績報告書においては、別紙様式3-2及び3-3について、事業所毎の賃金総額や賃金改善額等の内訳の記載が不要となりました。

※郵送又は持参でご提出の場合、柏原市への提出は別紙様式3-1、3-2、3-3のみで結構です。提出用フォーム、メールでのご提出の場合は、全てのシートを含んだエクセルファイルをそのままご提出ください。
 報告書の作成にあたっては、(4)参考資料の項目に掲載しているチェックリストをご活用ください。なお、チェックリストの提出は不要です。

2.(福祉・)介護職員処遇改善実績報告書等 連絡票
※受付票の返送が必要な場合に添付してください。

3.返信用封筒(切手貼付)
※(福祉・)介護職員処遇改善実績報告書等 連絡票にて、受付票返却方法の「郵送」にチェックを付けた場合は添付してください。返信用封筒の添付がない場合、受付票の返送はできません。

(4)参考資料

【介護】令和4年度 介護職員処遇改善加算等実績報告 チェックリスト

※提出前にこちらのチェックリストをご活用いただき、記載に誤りがないかどうかご確認ください。
※今後の通知の発出等により随時更新する可能性があります。

(参考資料)基準額変更推計方法及び計算過程

※職員構成の変更などにより、実績報告書に理由等を記載の上で基準額1~4を変更した場合、変更後の基準額の算出根拠を記録し、保管しておいてください。(指導等で確認させていただくことがあります。) 記録する内容については、上記の参考資料をご確認ください。(保管する記録は任意様式で可。)

介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には「別紙様式5 特別な事情に係る届出書」の提出が必要であることにご注意ください。

 

 

(5)通知・Q&A等

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202