政治活動用事務所に掲示する立札及び看板

2021年6月4日

 政治活動をする際に公職の候補者など(現職を含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは禁止されています。

 ただし、公職の候補者や後援会などが政治活動のため使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項または当該団体の名称を記載した立札、看板を掲示する場合には、選挙管理委員会に枚数、設置場所を届出し、その際に交付される「証票」を立札、看板に貼り付けることで掲示が出来ます。

※ 市選挙管理委員会で交付する証票は、市長選挙及び市議会議員選挙に係るものです。

 

掲示できる立札看板の総数

 

候補者等

後援団体

市長

6枚

6枚

市議会議員

6枚

6枚

※ 掲示する際には必ず選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。(公選法第143条第17項)

 

立札看板の大きさ

縦150cm以内、横40cm以内

 ※ 縦横は、単に2辺の長さを制限したものなので、横にして使用することも可能です。

 ※ 足付きの場合は、その足の部分も含まれます。

 

掲示できる場所

 公職選挙法第143条第16項第1号に「政治活動を行う事務所ごとにその場所において」と規定されています。また、事務所ごとに2枚まで掲示することができます。

 なお、「その場所において」とは、事務所の設置場所と社会通念上合理的に判断される場所において使用するもので、事務所を表示するために事務所から相当はなれたところに掲示することは、その場所において使用しているものとは認めがたいと解されています。したがって、事務所のない駐車場や畑などに掲示することはできません。

 

証票の有効期限

 証票には有効期限があります。(令和3年以後に交付する証票の有効期限は、令和7年5月です。)

 

罰則

 証票の交付手続きが取られていない場合、有効期限切れの場合、事務所の実態がない場所への掲示については、罰則の規定があります。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話072-973-2782