下水道法16条及び24条に基づく申請

2024年4月1日

下水道法第16条に基づく施工承認申請について

公共下水道管理者以外の者が、公共下水道施設に関する工事を行う場合は、柏原市下水道条例施行規程第8条による申請が必要になります。

また、申請内容の変更や工事完了時には、公共下水道施設築造工事施工承認に関する事務取扱要領に基づく手続きを行って下さい。

公共下水道施設築造工事施工承認に関する事務取扱要領

申請に係る手続きの流れ

  1. 「公共下水道施設築造工事施工承認申請書」の提出
  2. 下水工務課より「公共下水道施設築造工事施工承認書」を交付(受付後1週間~10日程度)
  3. 工事の施工(工事の内容により市職員の立会を求める場合があります。)
  4. 「公共下水道施設築造工事完了届」の提出(必要書類を添付すること。)
  5. 市職員による検査
  6. 下水工務課より「下水道施設帰属決定通知書」を交付

申請書類

公共下水道施設築造工事施工承認申請書(Word) | PDF形式

【申請時添付書類】

  • 位置図、設計図(平面図、断面図、構造図)
  • 利害関係者がいる場合はその同意書
  • 提出部数: 2 部

【関係様式】

公共下水道施設築造工事完了届(Word) | PDF形式

公共下水道施設築造工事変更承認申請書(Word) | PDF形式

公共下水道施設築造工事施工承認申請取下げ願(Word) | PDF形式

寄付帰属申込書

寄付帰属申込書(Word) | PDF形式

汚水桝一覧表(PDF形式)

  • 位置図、設計図(平面図、断面図、構造図)を添付すること
  • 工事写真(施工前、施工状況、完了後)を添付すること
  • 汚水桝一覧表を添付すること
  • 上記の他、管理者が必要と認める書類の提出を求める場合があります
  • 提出部数:1部

下水道法第24条に基づく許可申請について

公共下水道供用開始区域外から公共下水道への接続を行う場合は、柏原市下水道条例第28条及び同施行規程第20条による申請が必要になります。

申請に係る手続きの流れ

  1. 「行為許可申請書」の提出
  2. 下水工務課より「行為許可書」を交付(受付後1週間程度)
  3. 行為の着手報告
  4. 行為の実施(内容により市職員の立会を求める場合があります。)
  5. 行為の完了報告
  6. 市職員による状況の確認

申請書等様式

行為許可申請書(Word)

行為許可申請書(PDF)

  • 位置図、設計図(平面図、断面図、構造図)を添付すること。
  • 利害関係者がいる場合はその同意書を添付すること。
  • 提出部数は2部(1部は申請者控え)。

※下水道法第16条に基づく施工承認と併せて申請を行う場合、添付書類は共通でも構いません。

※上記の他、管理者が必要と認める書類の提出を求める場合があります。

お問い合わせ

下水工務課
電話072-972-1647