マイナンバーカードの健康保険証利用について
令和3年3月下旬から順次、準備の整った医療機関・薬局などで、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになります(お渡ししている健康保険証は、今までどおり使用できます)。
医療機関の受付で、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、健康保険の資格をオンラインで確認できるようになります。ただし、カードリーダーなどの必要な機器が導入されていない医療機関・薬局では、健康保険証が必要です(マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関については、今後、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のウェブサイトに一覧が掲載される予定です)。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用するとき、ICチップの「電子証明書」を使うため、医療機関・薬局等でマイナンバー(12桁の数字)を見せることはありません。
♦利用には事前登録が必要です
マイナンバーカードを持っているだけで自動的に健康保険証として利用できるわけではなく、事前登録が必要となります。事前登録の申込手続きについては、マイナンバーカード読取対応のスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要です)から「マイナポータル」のウェブサイトへアクセスし、「健康保険証利用の申込」から登録ができます。詳しくは、下記のマイナポータルウェブサイトをご覧ください。
♦便利になるポイント
1.健康保険証としてずっと使える
就職や転職、引っ越しをした場合でも、保険証の切替えを待たずにマイナンバーカードで受診できます。
※健康保険の加入・喪失等に係る手続きについては、今までどおり必要です。
2.健康保険の資格確認がスピーディーに
カードリーダーにかざせば、スムーズに健康保険の資格が確認でき、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。
3.手続きなしで限度額を超える一時的な支払いが不要に
限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。
※市町村独自の医療費助成などについては書類の持参が必要です。
4.健康管理や医療の質が向上
マイナポータルで、令和3年3月から自分の特定健診情報を、令和3年10月(予定)から自分の薬剤情報 を確認できるようになります。また、本人が同意すれば、医師などがオンラインで特定健診情報や薬剤情報を確認できるようになり、より多くの情報をもとに適切な診療等が可能となります。
5.確定申告の医療費控除が簡単に
令和3年分所得税の確定申告(予定)から、マイナポータルを通じて医療費控除を自動入力できるようになります。
♦厚生労働省のウェブサイト
マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします―被保険者向け―(外部リンク)
♦マイナンバーについてのお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
〈受付時間〉(年末年始を除く)
平 日9:30~20:00
土日祝9:30~17:30
※紛失・盗難によるマイナンバーカードの利用停止については、24時間365日対応しています。