既存共同住宅の一部を障害者グループホームとして活用する場合の取扱いについて

2021年10月15日

  建築基準法において、グループホームは一般的に「寄宿舎」の規定が適用されていますが、大阪府では、一定の安全性が確保された既存共同住宅の一部を活用したグループホームにおいては、建築基準法上の防火避難規定に関して、その用途を「共同住宅」として取り扱うこととしています。 柏原市域においてもこの取扱いの対象となります。詳しくは、以下の大阪府のウェブページをご覧ください。

 なお、新規申請若しくは住居追加にあたっての建物の用途変更の要不要の判断につきましては、特定行政庁の建築担当部局に事前にご確認のうえ、確認した部署及びその担当者を設備チェックリストに記載してください。

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福祉指導監査課
電話072-971-5202