施設・事業所において新型コロナウイルス感染者が発生した場合の報告について
事業者の皆様におかれましては、平素から感染拡大防止に取り組んでいただいていることと存じますが、その取り組みにも関わらず感染者が発生した場合は、関係各所への報告や感染対策マニュアルの手順に従い行動するとともに、下記の報告対象に該当する状況になった柏原市所管施設及び事業所につきましては、指定権者である本市福祉指導監査課へ発生状況を報告してください。報告内容については関係部署で共有させていただくほか、必要に応じて大阪府へ情報提供します。
【報告対象】
集団発生(10名以上もしくは利用者の半数以上)した事業所 (令和5年10月23日更新)
【報告方法】
「新型コロナ感染状況報告書」を福祉指導監査課にメールで報告してください。後ほど職員よりご担当者様に状況確認のために電話をいたします。(報告いただいた日が閉庁日の場合は、翌開庁日に連絡させていただきます。)
送信先メールアドレス:fukushishido@city.kashiwara.lg.jp
※事業運営に直ちに支障をきたすような場合は、上記に関わらず福祉指導監査課まで電話してください。
【報告書様式】
○施設系サービス
高齢者施設:認知症対応型共同生活介護、特別養護老人ホーム(定員29名以下のものに限る)有料老人ホーム
障害者施設:障害者支援施設、共同生活援助
・新型コロナ感染状況報告書 / 記入例
○その他サービス
上記以外の介護保険サービス事業所、障害福祉サービス事業所、認可外保育施設
・新型コロナ感染状況報告書 / 記入例
【状況確認時に確認させていただく内容】
・新型コロナ感染状況報告書の記載内容
・感染者に対してとった措置内容及び当該措置を終了する時期の目安
・感染していない利用者への対応
・(職員が感染した場合)職員の職種及び当該職員が回復するまでの体制
・(施設系サービスの場合)発生したフロア・ユニット及び現在の入所・入居者数 など
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これらの記事以外についても、福祉指導監査課の記事一覧に随時情報を掲載しておりますので、ご確認ください。