大阪府性の多様性理解増進条例が施行されました

2021年1月15日

性のあり方は人それぞれ異なります。しかし「男らしく、女らしく」などの固定観念や先入観により、性的マイノリティに対する偏見や差別が未だ多く見受けられます。また、戸籍上で異性のパートナーでなければ、「家族」として扱われないことから、社会保障をはじめとした様々な制度上の困難にも直面しています。

これらの問題を受けて、大阪府では令和元年10月30日に、「大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条例」(大阪府性の多様性理解増進条例)が施行され、性の多様性を尊重し、全ての人が自分らしく生きることができる社会を実現するために、施策を推進することが明記されました。

その取り組みの一環として、令和2年1月22日から「大阪府パートナーシップ宣誓証明制度」を開始し、宣誓をされた方へ「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付しています。宣誓をするには予約が必要です。宣誓の方法や、受領書交付の流れなど、詳しくは大阪府ウェブサイトをご覧ください。

大阪府のウェブサイト

大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条例(大阪府ウェブサイトへ移行します)

「大阪府パートナーシップ宣誓証明制度」について(大阪府ウェブサイトに移行します)

お問い合わせ

人権推進課
電話072-972-1544